|
「城丸君事件」の不可解 前編


 
殺人罪で起訴されながらも、一審で無罪を言い渡された工藤加寿子被告。11月27日から始まる控訴審を目前に、前田尚一弁護士がこの事件の“不可解”に迫った。
「何を言っているのかわからん」、「納得できない」・・・・・・
法律問題にはよくある感想だ。外野席にいる場合はもちろん、当事者もそのような意見を持つことが少なくない。
当時小4の城丸秀得君が1984年に失踪した事件で、殺人罪に問われた工藤加寿子被告人に対する控訴審の初公判が、11月27日に札幌高裁で開かれる。
工藤被告人の以前住んでいた農家の納屋から発見された骨片が、DNA鑑定で城丸君のものであることが明らかになったとして、工藤被告人は、殺人罪の時効完成2か月前に逮捕された。殺人罪で札幌地裁に起訴されたが、被告人が一貫して黙秘し続けていたという、そんな、極めて異例な事件だ。なお、工藤被告人は、以前にも任意で取り調べられていたが、当時は、技術水準のうえで骨片の身元を城丸君とは断定できなかったとされている。
札幌地裁は、5月30日、無罪の判決を言い渡した。が、当時、「何を言っているのかわからん」、「納得できない」という声が、少なからず聞こえたものだった。
無罪判決の言渡しをした札幌地裁が示している理由はこうだ。
「被告人が何らかの行為により城丸君を死亡させ、その後も長期間にわたり城丸君の遺体を保管したり、焼損した遺骨を隠匿していたこと、被告人が任意の取り調べ時に本件とのかかわりをほのめかす言動を示していたことなどから、被告人が重大な犯罪により、城丸君を死亡させた疑いが強いということができるが、被告人が殺意をもって城丸君を死亡させたと認定するには、なお合理的な疑いが残るというべきである」
本稿は、工藤被告人が無罪であるのか、それとも有罪であるのか、ということを検証し、私なりの意見を言おうとするものでもない。何故か。理由は簡単……。
私は、被告人が城丸君を殺す現場を見ていないからである。「そんなの当たり前、ここまで読んで損をした」と思われる読者もいらっしゃるかもしれない。
しかし、問題の発生元はここにある。刑事裁判は、「現場を見ていない」裁判官と呼ばれる人々が、裁判所という名前で、検察官が提示した犯罪事実があったかどうかを、国家の決定として判断し、刑罰を科すかどうか、どのような刑罰を科すかを確定する手続だ(むしろ、現場を見ていないから裁判官として裁判できる。本稿ではこれ以上触れないが、遊び人の金さんとして現場を見た“遠山の金さん”は、刑事訴訟法では、裁判官として裁判をできないことになっている)。
日本では古代に、“盟神探湯”(くかたち)といって、お湯に手を入れて中の小石などを取り出させ、火傷(やけど)の有無や程度で有罪、無罪を決める方法をとっていたことがある。しかし、文明国では、証拠による証明が必要になってくる。
証拠による証明が必要となるのは、“盟神探湯”が非科学的だというだけではない。文明国は、基本的人権を守らなければならないからと説明される。
そこで、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則が擁立された。そして、この原則によって、証拠によって犯罪を証明する役割を担うのは、国家権力を担う検察官の役割とされている。被告人は無罪を証明する必要はない。つまり,有利な証拠を提出する義務はない。工藤被告人のように何も語らず,何も反論しないということも、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則のもとでは、まさに正当な行為ということになる。
<以下、中編>







関連サイト

前田尚一法律事務所
http://www.smaedalaw.com/






このページのTOPへ




|
| ■ |
当サイトは、リンクフリーです。バナーが必要な方は下のバナーをお使いください |
|