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性犯罪者の“楽園”NIPPON 後編


 
少女殺害事件を機に前歴者の個人情報公開を法制化したアメリカ。
漆原巌警察庁長官は1月6日の定例記者会見で、性犯罪者の服役後の居住情報を警察署単位で把握する必要性に言及し、法務省に協力を働きかける考えを明かした。
続いて11日、小泉純一郎首相は、警察が前歴者の居住地を把握しておく必要があるとの見解を示した。
性犯罪の抑止や再発防止は容易でない。
そもそも、性犯罪の被害者に対しては、加害者の知人や顔見知りが少なくないという理由から、被害者にも落ち度があるという謝った認識すらある。
しかし、無辜の少女や女性、さらには男児までが面識のない第三者に襲われる事例が急増し、こうした事件が強姦や強制わいせつの検挙率低下の要因にもなっている。
2001年10月、「出所情報通知制度」が導入された。この制度は、検察官が通知の必要を認め、なおかつ犯罪被害者や家族が通知を希望した場合、検察庁や警察署を通じて、受刑者の出所や仮出所の予定時期、出所後の居住予定地を事前に知ることができるというものだ。
ただし、被害者が知り得る情報は、加害者の居住する都道府県と異なる場合は都道府県名まで、同一都道府県の場合は市区町村名まで、近隣地の場合は町字名までと制約がある。
一方、アメリカや韓国などは性犯罪者の個人情報公開に踏み切っている。
1994年7月、アメリカのニュージャージー州に住む7歳の少女・ミーガンちゃんが、過去に性犯罪で2度服役した男にいたずらされ殺害された。性犯罪の常習者が近所に住んでいることを事前に知っていれば、未然に防げたと法の制定を唱えた両親の署名運動が実を結び、96年、同州でミーガン法が成立、現在は各州で立法化されている。
ミーガン法成立後の個人情報公開の一例を挙げると、テキサス州サンアントニオ市のラルフ・ロペス保安官の群事務所では「BCSO Registered Sex Offenders」と題するHPを開設している。
ここには性犯罪者の顔写真、氏名、生年月日、身長、体重、髪の毛と眼の色、被害者の性別と裁判の判決などが記載されている。またそれぞれの前歴者には、「HIGH」「MODERATE」(中程度)「LOW」の3段階のリスクレベルが表示されている。
昨年2月、スイスで実施された国民投票では、性犯罪者を一生社会から隔離すべきとの主旨で法改正案が賛成多数で承認された。性犯罪で有罪が確定した被告のうち、専門家が鑑定で更生不能と判断した場合は、生涯禁固刑となる。
韓国では01年から、官報やインターネット上で、18歳未満の少女に対する性犯罪で有罪が確定した犯罪者の住所や職業、犯罪内容などを公表している。
昨年、イギリスでは性犯罪の常習者の足首に信号発信装置を取り付け、GPS(全地球測位システム)で監視する措置が実験的にスタートした。
こうした厳しい措置は、前歴者のプライバシーを侵害し、更生や就業の妨げになるとの指摘もある。
しかし、日本における人権問題は、ともすると犯罪被害者よりも加害者のプライバシーに重きが置かれるケースが少なくない。
性犯罪歴を持つ前歴者を色眼鏡で見てはいけないという至論を繰り返すだけでは、罪もなき子どもや女性を守ることはできない。







関連サイト

BCSO Registered Sex Offenders
http://www.co.bexar.tx.us/BCsheriff/Sex%20Offenders/portal.htm






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