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恵庭OL殺人事件 上告申立書


10月07日(金) 20時10分
文:東  



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被害者の遺体が発見された恵庭市北島の市道(2005年4月撮影)
 焦点は憲法の違反と判例の相反。

 平成12年3月17日、苫小牧市に住むOL・橋向香さん(当時24)が恵庭市北島の市道で焼死体となって発見された恵庭OL殺人事件。

 9月29日、札幌高裁の長島孝太郎裁判長は、殺人と死体損壊の罪に問われた元同僚・大越美奈子被告(35)に対し、懲役16年を言い渡した1審・札幌地裁の判決を支持し、被告の控訴を棄却した。

 弁護団は控訴審判決公判閉廷後、上告手続きを行った。

 以下は上告申立書の書面。

 平成15年(う)第163号 殺人、死体損壊被告事件

 上告申立書  

                      平成17年9月29日

 最高裁判所 御中 

                 被告人  大越美奈子

                 主任弁護人 伊東秀子

 被告人に対する頭書被告事件について、平成17年9月29日札幌高等裁判所が言い渡した控訴棄却の判決は不服なので上告を申し立てる。

 控訴と異なり、刑事訴訟法では上告(恵庭OL事件の場合は最高裁判所)を以下のように定めている。

第405条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。

1.憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。

2.最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

3.最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 

第408条 上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。 

第409条 上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。







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