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弁済者が利息の過払いと慰謝料を求め、消費者金融を提訴


12月13日(火) 16時10分
文:東  




 前田尚一弁護士

 >>プロフィール
 過払額129万円を請求。

 昨日、札幌市在住の原告が、東京に本社を置く消費者金融Nに対し、過払いや慰謝料の請求を求め、札幌地裁に提訴した。

 原告は、原告の被告に対する過払額129万0,920円と損害賠償請求権に基づく慰謝料200万円と弁護士費用分30万円の計359万0,920円の返還と訴状送達日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求している。

 訴状によると提訴までの経緯は概ね以下の通り。

 被告N社は札幌駅前支店の取り扱いで、遅くとも1993年9月27日から原告に対し、利息制限法(※)に定める制限利率を超えた利率の約定で金銭を貸し、原告はこれを弁済してきた。

 今年2月14日、原告は被告を含む貸金業者などに対する債務の弁済に窮し、訴訟代理人である前田尚一弁護士に任意整理を依頼。

 前田氏は原告債務整理の代理人になったことを被告に告げた。被告は2004年6月3日以降の取り引き経過を記載した1枚の「金利計算書」をファクシミリで送信してきたため、前田氏は取引開始日からの開示を求めたが、被告から送信されたのは03年7月9日以降の取引経過を記載した2枚の「支払明細書一覧表」だけだった。

 前田氏は再度、全取引経過を記載した書面の提出を求め、被告は今年4月4日、9枚の「支払明細書一覧表」を送信。これにより原告の被告に対する過払額が129万0,920円に及ぶことが判明した。

 今年11月15日、前田氏は内容証明郵便で被告に対する最終警告を行ったが、被告は無視する態度を堅持しているため、提訴した。

 被告は原告に対し、当初は36.5%の金利で貸し付け(出資法に定める上限金利が下がったため)、途中から金利を29.2%にしたが、利息制限法の年1割8分を超えていたという。

 前田氏は「原告は早期に適正な債務の整理を行うことができず、多大な精神的苦痛を被った。被告の対応は過払金を返還する際に損害金を加えて支払えば足りるという許容範囲を逸脱している」としている。

※貸金業者の金利を規制する法律 貸金業者の金利を規制する法律には、「利息制限法」と「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)がある。利息制限法では、貸金業者から借りた元本の金額に応じて制限金利が設けられている。元本が10万円未満の場合の金利は年2割。10万円以上100万円未満の場合は年1割8分。100万円以上の場合は年1割5分。同法では、上記の金利を超える部分の利息は無効としている。無効とは、金利の超過部分に関する契約がなかったとみなされることを意味し、借り手は超過金利分の返還を請求したり、元本に繰り入れさせることができる。ただし、利息制限法を超える金利であっても、出資法に違反していなければ、貸金業者に刑罰は科されない。

 一方、1954年に制定された出資法は、当初、上限金利を年109.5%に定めていたが、段階的に金利を引き下げ、2000年6月からは現行の29.2%が上限となった。貸金業者が年29.2%を超える金利で貸付をした場合、出資法違反として刑罰が科せられる。

 一般に消費者金融の多くは、利息制限法の金利を超え、出資法の上限金利である年29.2%の利息を設定している。この金利は“グレーゾーン金利”と呼ばれ、民事上は無効となるが、刑罰の対象とはならない。






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札幌地裁



関連サイト

前田尚一法律事務所
http://www.smaedalaw.com/






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