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恵庭OL殺人事件 最高裁への上告趣意書提出期限は来年3月6日


 
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| 控訴審の判決公判終了後、会見を開いた弁護団(写真中央は主任弁護人の伊東秀子氏) |
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上告審の審理は書面が中心。
殺人と死体損壊の罪に問われた大越美奈子被告(35)に対し、9月29日、札幌高裁(長島孝太郎裁判長)は、懲役16年を言い渡した1審・札幌地裁判決を支持、被告の控訴を棄却した。
大越被告は、苫小牧市に住む元同僚の橋向香さん(当時24)が恵庭市北島の市道で焼死体となって発見された事件の容疑者として、逮捕、起訴された。
被告は1審・札幌地裁の公判で終始無罪を主張したが、上記のように有罪判決が言い渡され、控訴も棄却されたため、即日、最高裁に上告手続きを行った。
刑事訴訟法(第405条)は、上告の申し立て理由を次の3つに定めている。
1.憲法の違反があることまたは憲法の解釈に誤りがあること。2.最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。3.最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
通常、最高裁での審理は書面が中心となり、被告人は召還されない。申し立て理由のないことが明らかな場合は、上告が棄却される。
そのため、被告の弁護人が提出する上告趣意書が審理の際の重要書面となる。最高裁が定めた恵庭OL殺人事件の上告趣意書提出期限は来年3月6日。
上告審で口頭弁論が開かれる場合は、下級審判決が覆される可能性がある。果たして上告審で口頭弁論は開かれることになるのか。







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