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恵庭OL殺人事件 弁護団が最高裁に上告趣意書を提出


03月06日(月) 16時45分
文:東  



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昨年9月29日の控訴審判決公判終了後、会見を開いた弁護団(左から房川樹芳、伊東秀子、秋山賢三の各氏)
 弁護団は「状況証拠での有罪認定は判例違反」と主張。 

 恵庭OL殺人事件の弁護団は、6日、最高裁判所に上告の必須条件となる上告趣意書を提出した。

 事件は2000年3月16日夜に発生。翌17日午前8時20分頃、恵庭市北島の市道わきで、苫小牧市に住むOL・橋向香さん(当時24)の焼死体が発見された。

 事件発生後、殺人と死体損壊の罪に問われ、逮捕、起訴されたのは、橋向さんの同僚で日本通運札幌東支店キリンビール千歳工場内構内課に勤務していた大越美奈子被告(35)。

 大越被告は一貫して無実を主張してきたが、札幌地裁(遠藤和正裁判長)は03年3月26日、「犯行は合理的な疑いを挟む余地なく認定できる」と懲役16年(求刑・懲役18年)の判決を言い渡した。

 判決を不服として被告は即日、控訴。昨年9月29日、札幌高裁(長島孝太郎裁判長)は、1審判決を支持、「状況証拠から被告が犯人と優に認めることができる」と控訴を棄却した。

 そのため、被告は即日、上告し、弁護団は提出期限である6日、上告趣意書を最高裁に提出した。

 刑事訴訟法の第405条では、上告の申し立て理由を次の3点に限定している。

 1.憲法の違反があることまたは憲法の解釈に誤りがあること。

 2.最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

 3.最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

 主任弁護人の伊東秀子氏は、「上告趣意書はA4で139ページ。控訴審判決は間接証拠から間接事実を推認しており、合理性がない。状況証拠での認定は判例違反であることを指摘した」と語る。

 通常、最高裁での審理は書面が中心となり、被告人が召還されることはない。申し立て理由のないことが明らかな場合は、上告を棄却する。逆に被告が法廷で証言をする場合は、判決が覆る可能性がある。







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