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恵庭OL殺人事件 最高裁提出「上告理由書」 vol.4


 
「本件は共謀共同正犯などによる殺人・死体損壊の可能性が極めて高い」
平成12年3月17日、苫小牧市に住むOL・橋向香さん(当時24)が、恵庭市北島の市道脇で焼死体となって発見された恵庭OL殺人事件。
この事件で逮捕、起訴されたのは、橋向さんの同僚で日本通運札幌東支店キリンビール千歳工場内構内課に勤務していた大越美奈子被告(35)だった。
15年3月、札幌地裁の遠藤和正裁判長は、殺人と死体損壊の罪に問われた被告に対し「被告人単独で被害者を殺害、死体を焼損したことは、合理的な疑いを挟む余地なく認定できる」と、懲役16年(求刑・懲役18年)の判決を言い渡した。
捜査段階から一貫して無実を主張してきた被告は、判決を不服とし、即日、札幌高裁に控訴した。
控訴審はおよそ1年半にわたり行われ、昨年9月29日、札幌高裁(長島孝太郎裁判長)は1審・札幌地裁判決を支持し、控訴を棄却した。被告は即日、上告。弁護団は提出期限である今年3月6日、最高裁に上告趣意書(上告理由書)を提出した。
被告は被害者の携帯電話に多数回にわたり、無言電話をかけるなど、不審な行動を取ったことが明らかになっている反面、事件では凶器や殺害場所などが、特定されておらず、弁護団は被告の無罪と同時に、ほかの複数の男性に犯行と主張している。
以下、上告理由書のvol.4。
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第3.原審の犯人像の「絞り込み」の不合理性 1.原審の判示
(1) 原審の論理
原審は、「被告人が犯人であることを示す幾多の間接事実が存在する」として、「犯人性を一応疑える者」の中で、「動機があり」、かつ、「犯行と関わりをもつ可能性がある者は被告人以外に存在せず」、他方、「被告人が本件犯行自体や犯人がとった行動に及ぶことが不可能である、ないしはそれが可能であると判断することに不合理、不自然な事実が存在するなどの事情は全く認められないから」、「被告人が犯人であると優に認めることができる」とする(2頁)。 その論理展開は、まず、
1 本件実行犯は単独犯であり、かつ、共謀共同正犯や事後従犯(以下あわせて共謀共同正犯など)という)は存在しない
2 犯人は日通キリンビール事業所従業員であるとの絞り込みを行っていることが特徴的である。(第1)
(2)積極的情況証拠
さらに、次の7つの積極的情況証拠から要証事実を認定した。すなわち、
3 被告人車両から被害者のロッカーキーが発見されたこと(第2、1)
4 被害者殺害後の犯人の動きと被告人の動きが一致すること(第2、2)
5 被告人が事件の直前に灯油を購入し、事件後灯油を再購入していること及びこれについての被告人の供述の不合理性(第2、3)
6 被告人車両のタイヤに高熱によってできたと推認される損傷があったこと(第2、4)
7 被告人に土地勘のある場所から被害者の遺品残焼物が発見されたこと(第2、5)
8 被告人に被害者殺害の動機があること(第2、6)
9 被告人以外の日通キリンビール事業所従業員に犯人の可能性のあるののは存在しないこと(第2、7)
以上の7つの間接事実を「総合判断」して、「被告人が犯人である」という認定を行っている。
(3) 消極的情況証拠
また、弁護人が指摘した被告人の犯人性を覆す事実(消極的情況証拠)について、
10 被告人にはアリバイが認められないこと(第3、1)
11 被告人が被害者殺害などを行うことが不可能とはいえないこと(第3、2)
12 被告人が犯人のとった行動をとることが不可能ではなかったこと(第3、2)
13 被告人の犯人性に疑いを生じさせる事実がないこと(第3、4)
14 本件が複数の男性による性犯罪である可能性がないこと(第3、5)と判示して、被告人を有罪とした。
2.本件を「単独犯」とする推論の不合理性(前記1)
(1) 原審の認定
ア.原審は、「被害者の携帯電話の発見状況等から推認できる犯人像」において、本件の犯人像を「配車センターの2階に行ってもさほど不信を抱かれない人間、すなわち、被告人を含め当時のキリンビール事業所従業員であると合理的に推認できる」として(4頁)、この限定された51人の範囲内に犯人対象者を絞り込んでいる。その上で、その限られた人的範囲内で、前記3ないし9の積極的情況証拠(間接事実)を挙げて、被告人を犯人と断じた。
しかし、後述のとおり、現場の目撃証人の証言にある2台の車の存在(一審判決及び原審もその存在を肯定せざるを得なかった)及び現場に遺体の引きずり痕がない事実・被害者車両が長都駅に放置されていた事実・被害者がタオル様なもので固く目隠しされていた事実等の客観的事実から見て、本件は、複数犯の可能性が極めて高く、弁護人はそのことを原審において強く主張した。さらにまた、被害者の携帯電話を被害者のロッカーに返した者は、実行犯ではなく共犯者である可能性も極めて高く、本件は複数の実行犯もしくは共謀共同正犯などによる殺人・死体損壊の犯罪である可能性が極めて高いのである。
イ.ところが、原審は、「1 C(※)証言が信用性に欠けることは前述したとおりである。仮に、同人が2台の車を目撃したとしても、灯油類を使用した死体の焼損、犯人は被害者殺害後被害者の携帯電話から電話をしていることやその携帯電話を被害者のロッカーに戻していることなどからして、前述したとおり、2 被害者と関係のない全くの行きずりの者の犯行とは考えられず、他方、3 犯人はキリンビール事業所従業員であるといえること、そのうち4名を除きアリバイが成立すること、4 犯人は被害者やAと特別のかかわりや思いのある人物と認められることは前述したとおりであるし、5 アリバイがない4名についても被害者殺害の動機や犯行とのかかわりを持つ可能性のある者はいないことからして、Cが2台の車を目撃したとしても、複数男性による性犯罪であるとは到底いえない。このように、本件が複数の男性による性犯罪であるという主張は、甚だ乏しい根拠に基づくものというしかなく、被告人の犯人性に疑いを生ぜしめるような合理的な推測ということはできないのである」として本件を単独犯による犯行と認定している(原審41頁)。
(2) 「単独犯」として認定した根拠の不合理性
ア.これら原審が指摘する諸事情は、本件において共犯者の存在の可能性を否定するものでない。換言すれば、「単独犯」を根拠づける証拠にはなりえないということである。原審は単独犯を否定する根拠として
1 C証言が信用性に欠ける
2 被害者と関係のない全くの行きずりの者の犯行とはいえない
3 犯人はキリンビール事業所従業員である
4 犯人は被害者やAと特別の関わりや思いのある人物である。
5 3のうち4名を除いてはアリバイが成立するが、アリバイのない4名についても殺害の動機や犯行との関わりを持つ可能性のある者はいない。
の5点をあげている。しかし、一見明白なとおり、上記5点はいずれも論理的に「単独犯」の裏づけの証拠とは全くなりえないのである。なぜなら、原審は、「犯人は単独犯か複数犯か」という争点に対して、客観的証拠ではなく原審自らが下した1、2、3、4、5の判断を根拠にして「単独犯」を認定するという自己矛盾、自家撞着を平然と行っているのである。
イ.しかも、C証言のうち「2台の車の存在」の証言は一貫しており、一審・原審ともに現場近くにいた「2台の車の存在」を認めていながら、この重大な消極的情況証拠(間接事実)と「単独犯」との関係について原審は合理的説明を全く行っていない。原審は前述のような合理性のない推論により、「犯人は単独犯であり、複数犯ではない。共謀共同正犯なども存在しない」という前提事実を認定し、それを前提にして犯人像の「絞り込み」を図っているのである。
ウ.このような原審の論理構造は、起訴状を鵜呑みにしているからに他ならず、弁護人が争点として呈示した「本件の犯人は複数犯である」という問題について、単独犯と認定することに「合理的疑いの余地のない証明」を行っていないのである。
(3) 小括
以上に述べたとおり、原審が本件犯人を「単独犯」と認定した推論には合理性がない。
3.犯人をキリンビール事業所従業員51名に絞り込んだことの不合理性(前記2)
(1)原審が設定した犯人像
ア.原審は、前述のとおり、犯人像を「配車センター2階に行ってもさほど不信を抱かれない人間、すなわち、被告人を含め当時のキリンビール事業所従業員であると合理的に推認できる」と認定している。
イ.しかし、そもそも、原審の認定の前提となっている被害者の携帯電話の発着信記録の証拠能力自体に大きな疑問がある。そのことをさておいても、「被害者の携帯電話をキリンビール事業所内の女子休憩室にある被害者ロッカーに戻すことができた者は、キリンビール事業所従業員51名である」と絞り込んだ推論には全く合理性がない。なぜなら、前述したように、女子更衣室前の通路はリフトマン休憩室に通じ、男性の往き来は日常的であり、女子更衣室内にはセッケン等の会社の備品を置いていたため、男性従業員も日常的に出入りしていた(被告人第18回公判調書59頁)。また、女子更衣室は施錠しておらず、使用している女子ロッカーは4つしかなく、被害者の上着にはネームプレートがついていたから、被害者の携帯電話を女子ロッカーに戻せる「可能性」のある者は、同事業所に出入りしている下請会社の運転手、日通社員、自動販売機の取替要員等多数の者をも想定することができるのである。原審はこうした「反対事実の存在の可能性」について証拠に基づいた検討を加える作業を全く行わず、「配車センターの2階に行ってもさほど不信を抱かれない人間」すなわち「犯人は被告を含めたキリンビール事業所従業員51名である」という結論の絞込みを行っているのである。しかも、この犯人像の絞込み過程の推論には以下に述べるとおり明らかに合理性がない。
(2) 「被害者の携帯電話から発信された電話」から推認される犯人像
ア.犯人像の推認において重要な3つの間接事実
本件の犯人像を検討するに当たっては、単に被害者の携帯電話から架電されている相手先にのみに着目することは極めて不十分である。犯人は
1 なぜ、被害者の携帯電話を使用して架電したのか2 なぜ、被害者の死亡後にこれらの相手先に架電したのか3 なぜ、発信履歴を消したのか
の3点の疑問に答えられる合理的推論が、犯人像を考えるに当たって極めて重要だからである。一審判決は、1の疑問に対して「被害者の生存を偽装するためである」と認定した。これに対して、弁護人は、検察官が論告(35頁)において、犯人が被害者の携帯電話をわざわざ被害者のロッカー内の上着の上ポケットに戻したのは、携帯電話が被害者の手許にあったごとく偽装するためである(つまり被害者が携帯電話を忘れて帰った)と主張したこととの整合性がないことを主張した。原審は、この弁護人の指摘に対して十分反論できないため、1の目的には全く触れていないのである。このように、原審は、都合のいい点のみつまみ食いして都合の悪い点については「無視」している。さらに、2の、犯人がこれらの相手先に架電したことについて、本当に連絡を取りたかったのか、それとも何かを偽装する等の目的のためなのか、について説明する必要がある。さらに、原審は、3の、なぜ発信履歴を消したのかについて、犯人の意図を合理的に説明することが必要なのである。
これらの3点の間接事実が、本件の犯人像を推認するに当たって極めて重要な間接事実であるにもかかわらず、原審はこれら3点について全く検討せず、架電先のみに着目して、犯人像をいきなり「51名」に絞り込むという不合理な推論を行っているのである。
イ.犯人を被告とした場合
そもそも被告人にとっては、キリンビール千歳工場の施設管理室及び勤務先の代表電話やAの携帯電話に電話を架ける理由も必要性もない。被告人はAが携帯電話を紛失していることを知っており、同人の携帯電話に架電しても同人に通じないことを熟知していた。原審は、結論において被告人を犯人と断定したのであるから、なぜ被告人が自分の携帯電話ではなく殊更被告人の携帯電話を使ったのか、何のためにこれらの架電先に電話したのか、なぜ発信履歴を消したのかについて、合理的説明をしなければならない。ところが、原審は、これら3点について、全く合理性のある説明を行っていない。
ウ.犯人を被告以外の者とした場合
被告人以外の実行犯もしくは共謀共同正犯などの存在を前提に、上記3点の間接事実を検討するならば、これら架電の目的や架電先について合理的説明が付くのである。すなわち、日通やキリンビール千歳工場に出入りしていた実行犯が、被害者を死に至らしめてしまった後(殺人に限らず、傷害致死や過失致死の可能性もある)、あわてふためいてその事実を日通関係者の知人ないし同僚に伝えようとしたこと、その際、自分の携帯電話を使うとアシがつくため被害者の携帯電話を使って連絡を取ろうとしたこと、しかし、被害者の携帯電話にも履歴を残さないようにする必要性に思い至ったため、後にその発信履歴を消したこと、そして、翌日、情を知った第三者(事後従犯)に頼んで、被害者が携帯電話を会社におき忘れて帰宅したことを装うために被害者の携帯電話を被害者のロッカー内に戻した可能性もある。
(3) 「被害者の携帯電話が被害者のロッカー内の上着の胸ポケットに戻されていた事実」から推認される犯人像
ア.被告人が被害者の携帯電話を戻したとする場合
(ア) 被告人には、被害者の携帯電話を被害者のロッカー内の上着の左胸ポケットに戻す必要性も理由もない。そのような行動をとることは、被告人にとって、自分に捜査の目を向けさせる極めて危険な行為であり、被告人本人の行動として不合理な所為と言える。また、通常、女性が上着の胸ポケットに携帯電話を入れることはありえない。ロッカーに入れる場合は、棚にポンと置くであろう。女性である被告人が、胸ポケットに戻したとすること自体極めて不自然なのである。
(イ) 3月17日午前中から昼休みにかけて、日通キリンビール事業所従業員が、被害者の安否を心配して、同事業所から繰り返し被害者の携帯電話に電話を架けていた。
もし、仮に被告人が、同事業所事務室内で被害者の携帯電話を所持していたか、あるいは女子更衣室の自分のロッカー内に被害者の携帯電話を置いていたと考えるならば(この2つしか考える余地はない)、被害者の携帯電話は12時36分までは電源が入っていたから、同僚の誰かに、安否を気遣う同事業所従業員からの着信音を聴かれた可能性が高い。
また、被告人自身、同僚のD(※)とともに3月17日午後9時過ぎ頃2階の女子更衣室で被害者の携帯電話に電話を架けているが、被告人が、前記のいずれかの場所に被害者の携帯電話を置いていたなら、その着信音がD、もしくは1階事務室にいた同僚の誰かに聴こえてしまうはずであるが、誰も着信音を聴いてはいない。
(ウ) もし、被告人が犯人なら、わざわざ携帯電話の電源を入れたままにするはずも無く、こうした危険を避けるため、当初から「電源断」にしていた筈である。この一例をとってみても、被告人が3月17日の午後まで被害者の携帯電話を所持していて、その後、被害者のロッカーに戻したと認定すること自体、不自然で合理性がない。
(エ) また、被告人が犯人なら、他の遺留品とともに焼却する等するであろうし、わざわざ携帯電話だけを被害者のロッカーに戻す理由も必要性もない。
イ.被告人以外の真犯人(共犯者を含む)が戻したとした場合
(ア) 真犯人(共犯者を含む)の行為として想定した場合、何ら不自然かつ不合理な点はない。2階女子更衣室はリフトマン休憩室の手前にあって施錠されておらず、従前より男子従業員もセッケン等の備品を取りに出入りしており、男性が同所に出入りすることは全く自然な行動であった。また、日通キリンビール事業所配車センターには、男性事務員のみならず、リフトマンや日通及び下請会社の運転手、2階のリフトマン休憩室内の自動販売機の飲物を容れ替える男性等多種多様な男性が出入りしており、同人らが何ら怪しまれずに事務所とは関係なく2階へ上れる階段を上って女子更衣室に入ることは十分に可能であった。
(イ) 上記のことは「キリンビール事業所従業員以外の者が、女子更衣室に入って被害者の携帯電話を被害者のロッカーに戻した可能性」を示す事実であり、本件における重要な「反対事実」である。したがって、キリンビール事業所従業員以外の者が女子更衣室に入らなかったという事実認定は、「反対事実の可能性の存在を許さない程の確実性を志向した上での『犯罪の証明は十分』であるという確信的判断」でなければならない。
(ウ) この点について、原審は、「キリンビール事業所部外者が同詰所に侵入することは物理的に不可能とまではいえないが、あくまでもそれは抽象的な可能性に止まるというべきである。(中略)犯人が行きずりの者であるとしたら、わざわざそのような行為に及ぶ理由も必要もなく、また、その実現可能性も全く考えられないから、この事実は、犯人が行きずりの者ではないことを示していると考える」と説示している。
しかし、なぜ「抽象的可能性に止まる」のか、また、なぜ「そのような行為に及ぶ理由も必要もない」のか、そして、なぜ、「その実現可能性も全くない」のかについては全く触れないままに、その結論を導いている。心証形成過程は全く不明であって、反対事実の存在の可能性を許さない程の確実性を志向した上ので「確信的判断」とはおよそいえないのである。
ウ.原審の推論の矛盾
(ア) 原審は、上記間接事実から犯人を「キリンビール事業所従業員51名」に絞り込んでいるが、犯人は、どのような目的のために、被害者の携帯電話をわざわざ被害者のロッカー内の上着の左胸ポケットに戻したのかという非常に重要な点について、全く説示していない。この点について、検察官は一審の論告において、「同女(被害者のこと)の生存を偽装するため、早くその携帯電話を同女の手許にあったごとく偽装する必要があったからであり」として携帯電話をロッカーに戻した目的を明確に特定している(論告35頁)。さらに、検察官は、被告人は「携帯電話を被害者の手許に戻すことを念頭において被害者用ロッカーの鍵を入手していた」と主張しているのである。ところが、原審は、この重要な点に関して、全く説示していない。
(イ) さらに、検察官は犯人が被害者殺害後、Aやキリンビール工場施設管理室に電話を架けたのは、「本件犯行後も被害者が生きていたことを偽装するためであった」と主張したが(論告34頁)、これに対して、弁護人らが、「被害者の手元にあったかのように偽装したこと」と「被害者の携帯電話を使って被害者の生存を偽装する」ことは両立しない事実であることを反論した。
(ウ) 原審は弁護人の指摘に再反論できなかったため、この「携帯電話を戻した目的」について無視(沈黙)するしかなかったのである。
エ.上記間接事実は本件に男性が関与していることを推認させる
前述したように、女性が携帯電話をポケットに入れることなど経験則上皆無であるし、被告人にもそのような習性は全くない。男性には携帯電話をポケットに入れている者がよくいることから、被害者の携帯電話が上着の胸ポケットに入っていた間接事実は、携帯電話をロッカーに戻したのが女性ではなく、男性の所為であることを強く推認させるものである。
携帯電話をロッカーに戻した者が実行犯ではなく共謀共同正犯などであった場合、殺害や死体損壊の犯行時刻のアリバイも当然成立する。
むしろ、真犯人(共犯者含む)の意図は、女子更衣室内の被害者ロッカーに被害者の携帯電話を戻すことによって、女子事務員に容疑の目を向けさせることを企図したことが、強く推認されるのである。
オ.被害者の携帯電話の「電源断」から推認される事実
(ア) 被告人は、3月17日午前中終日事務所におり外出もしていないから、被害者の携帯電話の電源が「断」又は「エリア外」となっていた事実は、被告人の犯人性を否定する重要な事実となる。ところが、原審は、「常識的な判断」として、「電波状態次第で一時的に通話不能に陥ることも十分ありうる」として被告人が被害者の携帯電話を所持していたとしても上記事実とは矛盾しないと認定した(原審12頁)。しかし、当該場所が上記のような「一時的に通話不能に陥る可能性のある場所である」ことを裏付ける証拠は全く存在していない。
(イ) 加えて、被害者の携帯電話が一時電源「断」もしくは「エリア外」となっていた事実は、外部者である実行犯が、女子更衣室に出入り可能な日通関係者に頼んで携帯電話を戻させた可能性とも両立しうる間接事実なのである。これは実行犯が、被害者の殺害直後に、日通の施設管理室やAに架電していた事実とも符合する。しかるに、原審は、それらの可能性について何ら根拠も示さず排斥しているのである。
カ.被害者の携帯電話を被害者ロッカー内に戻せた者は、キリンビール事業所従業員以外にも存在しうる
(ア) 犯人は、被害者の携帯電話を昼休み時間中に被害者のロッカーに戻すことは困難であっても、それ以外の時間帯に戻すことは可能である。なぜなら、女子休憩室の出入り口は施錠がなく、男性従業員が女子更衣室に出入りしても特に不自然なことではなかったから、昼休み以外の時間帯において、被告人以外の者が被害者の携帯電話を被害者のロッカーに戻すことは十分可能であった。これは、単なる抽象的可能性に止まらず、極めて具体的可能性の高いことである。にもかかわらず、原審は、なぜ上記のことが「抽象的可能性」に止まるのかについて全く説明していない。
(イ) さらに、原審は、女子更衣室が移転した事実を部外者は知りえない筈であることを、犯人を51名に絞り込んだ根拠にあげている。しかし、本件は女子更衣室が移転して約3週間後の事件であり、キリンビール事業所の男性従業員の多くが移転作業を手伝っていること、同女子更衣室前通路の奥がリフトマン休憩室であって、キリンビール事業所従業員や出入り業者が女子更衣室前通路を毎日のように通行していたから、女子更衣室が1階から2階に移転した事実は公知の事であった。したがって「部外者は移転したことを知りえない」という原審の判断自体が誤っており、誤った判断を前提にして、犯人をキリンビール事業所従業員に限定した原審の推論には合理性がないのである。さらに、被害者の制服にはネームプレートが付いており、たった4人しか使用していないロッカーのドアを順次開けていけば、すぐに被害者のロッカーがどれであるかは容易に分かるのである。
(4) 小括
以上のとおり、原審が、真犯人をキリンビール事業所従業員に限定した論理には合理性がなく、キリンビール事業所の内部構造を知っているキリンビール関係者、もしくは日通の出入り業者であれば、女子更衣室への入室が十分可能であるという反対事実の可能性について、何ら合理的説明を行っていないのである。
上記間接事実は、反って、被告人の犯人性を否定する間接事実とも考えられるものである。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
以下、次回に続く。
(※)Aは被告と交際後、事件発生時まで被害者と交際していた同僚の男性。
(※)Cは1審・札幌地裁の第39回公判で、犯行推定時間に現場付近で2台の車を目撃したと証言。法廷では「いつか共犯者も捕まると思っていた。しかし、いつの間にか単独犯という話になっていたのでおかしいと思った。私自身は、目撃した2台の車が事件に関係していると思っている」とも語った。
(※)Dは事件当時、被告と同じ勤務先で働いていた後輩の女性。







関連サイト

シリーズ一括読み
http://www.bnn-s.com/bnns/series/seriesList.jsp?series_cd=13






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