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恵庭OL殺人事件 最高裁提出「上告理由書」 vol.5


 
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| 被告が3月16日深夜に給油した恵庭市のガソリンスタンド |
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被告車両のグローブボックスから出てきた被害者のロッカーキーの存在を「ねつ造」と指摘。
平成12年3月17日、苫小牧市に住むOL・橋向香さん(当時24)が、恵庭市北島の市道脇で焼死体となって発見された恵庭OL殺人事件。
この事件で逮捕、起訴されたのは、橋向さんの同僚で日本通運札幌東支店キリンビール千歳工場内構内課に勤務していた大越美奈子被告(35)だった。
15年3月、札幌地裁の遠藤和正裁判長は、殺人と死体損壊の罪に問われた被告に対し「被告人単独で被害者を殺害、死体を焼損したことは、合理的な疑いを挟む余地なく認定できる」と、懲役16年(求刑・懲役18年)の判決を言い渡した。
捜査段階から一貫して無実を主張してきた被告は、判決を不服とし、札幌高裁に控訴した。
控訴審はおよそ1年半にわたり開かれた。昨年9月29日、札幌高裁(長島孝太郎裁判長)は1審・札幌地裁判決を支持、控訴を棄却。被告は即日、上告。弁護団は提出期限である今年3月6日、最高裁に上告趣意書(上告理由書)を提出した。
以下、上告理由書のvol.5。
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第4.「幾多の間接事実」から要証事実を推認する過程の不合理性 1.被害者のロッカーキーが被告人車両から発見された事実(前記3)
(1) 原審の判示
原審は、被害者のロッカーキーが被告人車両のグローブボックス内に存在したことは動かし難い事実であり、被告人の犯人性を示す有力な間接事実であるとする。その理由は、ロッカーキーは、1「被害者が保管していたはず」であり、2「ロッカーキーが被告人以外の者によって被告人車両に入れられた可能性も考えがたい」、という二つの理由からである。
しかし、被害者のロッカーキーが被告人車両のグローブボックスから発見された事実をもって、被告人の犯人性を示す間接事実とする推論には、下記のとおり合理性がない。
(2) 原審の認定は証拠に基づいていない
ア.被害者ロッカーキーが被告人車両のグローブボックスから発見されたことが、被告人の犯人性を肯定する間接事実であるとするためには、1 被害者が殺害された時、被害者はロッカーキーを所持していた2 被告人が被害者を殺害後にそれを入手した3 被告人はそのロッカーキーを被告人車両のグローブボックス内に入れたことの3点が証明されなければならない。
イ.しかし、原審は、1については「ロッカーキーを被害者が保管していたはず」としか判示しておらず、証拠に基づかないことを端的に示している。被害者の妹も、ロッカーキーは通常被害者がいつも所持していた物の中に入れていない(甲330号証)。甲141号証上の被害者所持品を見ても、被害者が所持していた物は、いずれも日常生活に必要なものばかりであって、施錠してもいないロッカーの鍵をわざわざバックに入れて所持していたとは到底考えがたい。
2及び3について、原審は、「ロッカーキーがどのようにして被告人車両のグローブボックス内に存在するようになったか、その経緯は明らかではない」と認めており、被告人がグローブボックスに入れた事実はまったく証明されていない。
このように、1、2、3の事実の存在は証拠に基づいた証明がなされておらず、被害者のロッカーキーが被告人車両のグローブボックスから発見された事実をもって、被告人の犯罪性を肯定する間接事実とする推論は二重の意味で証拠に基づかない推論を重ねているものである。
原審は、ロッカーキーの問題について縷々述べているが、結局、弁護人の主張に対する反論に終始しており、被告人の犯人性を肯定する合理的根拠は全く提示していない。
(3) ロッカーキーは本件以前、どこに存在していたか
ア.ロッカーキーが被告人車両内から発見された事実は、かえって、被告人の犯人性を否定する消極的情況証拠である。すなわち、被害者は、ロッカーを施錠しておらず、ロッカーキーを日常的に所持する必要性など全くなかった。それは、被害者が前任者が鍵を付けていた鈴を付け替えていない事実や、前述した被害者の妹の供述及びD(※)らの供述からも明白である。
イ.A(※)は、同ロッカーキーが被害者ロッカー内の棚に置かれていたのを見たと、次のとおり原審の法廷で証言した(同人の公判調書41頁)。
(伊東秀子)主任弁護人 残業時間をカレンダーに書いて貼ってあると、それをあなたは残業手当をつけるのに参考までに見に行ったということですか。
A はい、そうです。
主任弁護人 他人のロッカーをそういうふうに開けられたということですね。
A 私は開けました。
主任弁護人 そのときに、何か見ましたか。他に。
A 開けて、カレンダーがあったのは、鏡の下にカレンダーが付いていたんですね。その鏡の受け皿のところにロッカーの鍵とかがありましたけど。
主任弁護人 ロッカーの鍵があったんですか。
A はい。
ウ.この証言を受けて検察官は即座に異議を出した。
検察官 異議。もう、明らかに、あまりにひどいですよ。
(長島孝太郎)裁判長 弁護人、(中略)もともとの立証趣旨から離れて、そういうことをこの人から聞くことはやめてください。(中略)もともと約束したこの証人の尋問事項の範囲を超える尋問をされますとどこまでそれが拡大するか分らなくなります(後略)
検察官 今の点は、申し訳ありませんが削除願います。
主任弁護人 いや、削除する必要はありません。
検察官 あります。関連性がない。
(中略)
裁判長 最後のロッカーの鍵の点は削除します。
主任弁護人 本件において非常に重要な点に関して、削除する必要はないと思います。
裁判長 この証人は、そのことを聞く証人ではないんです。それが重要であるかどうかは別の問題で、この証人は何のために聞くかということは一番最初に申し上げたとおりです。
主任弁護人 本人がロッカーの鍵の下にカレンダーを貼ってあると、そこに残業時間を書き込んであると、それを見に行ったときに、同時にその鍵を見たといっている、その証言がなぜ鍵に関してのみ削除するのか、それは同時に見たものとして言っているわけであります。
裁判長 (前略)この証人からその証言を取ることは元々予定されておりません。だから、削除を命じます。
(以上、Aの原審公判調書42〜43頁)
エ.この公判調書からも明白なとおり、原審裁判長は異常な執拗さで以って、Aが公判廷において「被害者のロッカーの中の鏡の受け皿のところにロッカーキーがあった」と証言した証言の削除を命じたのである。削除を命じる理由は、「この証人からその証言をとることは元々予定されていない」という理由であった。本来、裁判官は証人尋問において証人がどのような事実を証言するか判ってはいないはずであり、弁護人が証人申請書の「立証趣旨」欄に記載した事項以外の事実が証言に中に出てきた故を以って、「その証言は元々予定されていない」として削除を命じることは不合理この上ない。裁判官が証言の内容を予定していること自体がおかしいのであり、証言内容が裁判官の予定の範囲を超えていることを理由に公判記録からその証言の「削除」を命じることは、裁判官の訴訟指揮として許されないことである。
しかも、本件発生以前にロッカーキーが何処に存在していたかは本件事案の解明の鍵ともいえる重要な間接事実である。その重要な事実に関することがたまたま証言の中に出てきたのであり、裁判官が事実に対して真摯な姿勢を持っているならば、職権で証言内容を「消す」などという手法をとるはずがない。裁判官が、この証言内容に問題があると考えるなら、証言に対する信用性の問題として判断すべきであり、「この証人からその証言を取ることはもともと予定されておりません」という理由で「削除を命ずる」こと自体違法なのである。当裁判長の上記訴訟指揮には事実と証拠に対する謙虚な姿勢が皆無であって、本件に対する「予断」の存在を強く窺わせるものである。
オ.このような経緯を経たものの、結局、Aの上記証言部分は訴訟手続上「削除」されなかった。したがって、原審は、Aの「ロッカーキーはロッカーの鏡の受け皿のところにあった」という証言の信用性を合理的理由を示して弾劾しない限り、被害者が日常的にロッカーキーをハンドバッグに入れて所持していたと推認することはできないのである。
(4) ロッカーキーが被告人車両に入った経路
ア.加えて、仮に被告人が、そのロッカーキーをハンドバッグに入れて所持していたとしても、同ハンドバッグと被告人車両のグローブボックスの大小を比較してみれば明らかなとおり、一審が認定したようなハンドバッグからロッカーキーがこぼれ落ちる可能性は皆無である。また、仮に落ちたとしても、その際には鈴がなるから、そのことにすぐ気付く筈である(このような明々白々な事実を否定するのであるならば、実際に検証していただきたい)。
また、被告人は、被害者がロッカーを施錠していないことを知っていたから、ロッカーの鍵を入手する必要性など全くなく、また、入手した証拠もない。
イ.仮に被告人が被害者のロッカーキーを何らかの方法で入手したとしても、被告人が被害者を殺害した後にそのロッカーキーを所持し続けていること自体異常であり、あり得ないことである。なぜなら、もし被告人が犯人であるならば、ロッカーキーを自車内グローブボックスに入れておくこと自体、自分が犯人であることを示す証拠となるから、他の被害者所持品と同じく捨てるなり焼損していたであろうからである。
また原審は、被害者がロッカーキーを入れていたと推定されるハンドバッグがなぜ未だに見つかっていないのか、全く説明していない。
ウ.このように、被告人が被害者のロッカーキーを入手して自車内に保管したという認定は極めて不自然である。被告人を犯人と認定するのであれば、被告人がどのような経過を経て被害者のロッカーキーを入手しそれをグローブボックスに入れたのかについて合理的な説明が不可欠である。ところが、原審は、このような根本的な疑問に対して何ら答えず、「ロッカーキーがどのようにして被告人車両のグローブボックス内に存在するようになったかの経緯は明らかでない」と言いっ放しで、この重要な疑問点について何ら検討しないまま、「これが被告人の犯人性を示す有力な証拠である」と認定しているのである。
(5) 第三者によるねつ造の可能性
ア.原審の判示
原審は、1 被害者が施錠していないロッカーキーを持ち歩くことは考えられないということから直ちに捜査官のねつ造の可能性があるというのは余りにも論理の飛躍があり、合理的な推論とはいえない。
2 グローブボックス内は車検証入れ、給油納品書やビニール袋などが乱雑に収められている状態であり、しかも給油納品書をグローブボックスに入れる際、その中にあるものを詳細に確認するはずもないから、その中にあった鈴付きとはいえ小さなロッカーキーに気付かなかったとしても何ら不自然ではなく、被告人が気付いたはずだという推論自体とり得ない
3 実況見分等の際には常に立会人がいるのであるから、捜査官がロッカーキーを盗むことができたということ自体疑問であるし、捜査官が犯罪行為を犯してまで被告人を犯人に仕立てようとしたというのは通常考えられないという理由から、「警察官の証拠ねつ造の可能性はない」とする。
イ.原審の判断の不合理性
しかし、上記3点には不合理な点がある。
1の理由が「ねつ造」を否定する根拠となりえないことは明白である。
2の理由について、原審は、「被告人自身がグローブボックスを開閉する際ロッカーキーに気付かなかったとしても何ら不自然ではない」としているが、被告人が、グローブボックスの中を確認した事実については主張も立証もなく、原審の想像にすぎない。また、ロッカーキーについていた鈴の音は法廷に証拠として提出された際にもその音はよく聴こえていたもので、グローブボックスに落ちたならば当然気が付くはずである。
3については、ロッカーの捜査は、3月17日以降数日間にわたって、警察官がキリンビール事業所を訪ねる度、被害者ロッカーに立寄っていたものであって、同所の捜査が行われたのは実況見分の時の1回だけではない。
捜査官がロッカーの中に保管されていたロッカーキーを保全するために入手する機会はいくらでもあったのである。
以上のとおり、原審の論旨には合理性がない。
ウ.被告人と犯人を結びつける物証の必要性
一方、警察官は、被害者がロッカーを施錠していないことなどつゆ知らず、一般的な常識にしたがって、被害者のロッカーは施錠されていたと考えたとしても不思議はない。そして、警察官は、3月17日以降何度も被害者ロッカー内を捜査しているから、その際、棚にあったロッカーキーを証拠保全のため保管した、と考えることは極めて自然である。一方、警察官は、3月18日以降、被告人を唯一の重要容疑者としてマークして、被告人専任の担当班を設けて捜査していたにもかかわらず、被告人が殺人の実行犯であると特定できる物的証拠を何一つ入手していなかった。しかも、被告人以外の被害者の交友関係、その他会社関係者のアリバイ等の捜査は全く行われていなかったのである。それ故、事件から1ヶ月後の4月14日、警察官が被告人車両を押収した際、既に入手していたロッカーキーをその車両内から発見されたことにして、それを有力な物証にしようとしたことも推測できるのである。なぜなら、4月14日、警察官は、同じ千歳署内で取調べを受けていた被告人に当該ロッカーキーを示しておらず(逮捕後の6月1日になって、被告人にロッカーキーの差押の件を告げている)、警察官が被害者のロッカーキーを証拠化する手続において、違法収集証拠と断じられるほどの瑕疵を生じさせたこと等からも、警察官にとってその入手経路にやましい点があったからという他ない。
(6) 北海道警察における「証拠ねつ造」の実態
ア.2002年7月、北海道警察元警部稲葉圭昭は覚醒剤使用・営利目的所持、拳銃不法所持の容疑で逮捕され、起訴されたが、(以下「稲葉事件」という)、その事件をきっかけにして次のような事実が明るみになったのである。
稲葉は道警本部機動捜査隊の刑事等を歴任した後、1993年防犯部銃器対策室(1995年に生活安全部銃器対策課に組織替え)に勤務するようになった。その頃は、警察庁が銃器摘発の抜本的強化を全国警察に指示していた時期であり、とくに1995年の国松長官狙撃事件以降は、被疑者の有無を問わない「首なし拳銃」(被疑者のいない拳銃のこと、コインロッカーや公園などで発見される拳銃)の摘発を進める中で、稲葉は機動捜査隊以来の暴力団関係の人脈を生かして有数の拳銃摘発実績を挙げ、道警の辣腕捜査官として「特権的地位」(通常の人事異動では同一部署には1・2年の在籍が通例であるのに、稲葉は8年間も拳銃摘発部署に在籍していた)を確立していったのである。1999年から薬物対策課を兼務して、2001年に警部に昇進した直後、捜査協力者とのトラブルから生活安全特別捜査隊第3班長に異動になった後、2002年7月、上記犯罪容疑で逮捕されるに至ったものである。
稲葉は、多数の暴力団関係者や自動車盗犯グループ、パキスタン人中古業者などの捜査協力者(S)を配下に、山口組、稲川会をはじめとする国内暴力団とロシア、中国のマフィアと組んで、覚醒剤・大麻・銃器の密輸に関与する一方で、銃器・覚醒剤摘発の検挙実績を着々と挙げていた。しかし、その捜査手法は「証拠のねつ造」等によるまさに違法捜査の極地であった。おとり捜査・やらせ捜査から暴力団の内部抗争の誘発等必要に応じて証拠をねつ造するという違法な捜査手法が日常的に行われていたのである。このような捜査手法により、北海道警察が銃器摘発の実績を築いていったことは、稲葉自身の法廷供述で明らかにされている。この時期の5年間、当時の警視中村均(本件での被告人に対する逮捕状請求者。以下「中村均」という)は稲葉の直接の上司として上記の違法捜査に関わっていたのである。
イ.中村均は、2002年10月、1997年のロシア人船員の拳銃不法所持事件(以下「小樽事件」という)において、偽証罪の容疑で、前記稲葉と方川東城夫(1997年当時道警本部銃器対策課指導官、その後に自殺)と共に札幌地検に書類送検されている。その容疑の内容とは以下のとおりである。
1997年の小樽事件において、ロシア人船員の弁護人は「被告人は知り合いのパキスタン人から拳銃と中古車との交換話を持ちかけられて拳銃を持ち込み、その知人に連れられて現場に来たところを逮捕された。本件は道警がパキスタン人の捜査協力者を使った違法なおとり捜査である」と主張した。中村均は、小樽事件の時、銃器対策課課長補佐として事件現場にいた。そして、中村均は、稲葉・方川外1名の現職警察官とともに「現場にはロシア人の船員しかいなかった」と法廷で証言し、それを裏づける捜査報告書が証拠提出されたことから、札幌地方裁判所は弁護人側の主張を退け、ロシア人船員に実刑判決を言い渡したのである。ところが、「稲葉事件」の審理の過程で、稲葉が小樽事件での偽証を認めて「おとり捜査」を行ったことを自白したことから、中村らの「証拠のねつ造」への関与が明るみに出た。そのため、上記事件の法廷で虚偽の証言をした中村均らは、「偽証罪」の容疑で送検されたのである。
前述の「偽証罪」について、中村均らは起訴猶予となった。しかし、その後の道警本部で大規模な内部処分において、大半が「訓戒」や「注意処分」という軽い処分であったにもかかわらず、中村均唯一人が3ヶ月間1割減給の実質的処分を受けたのである。「稲葉事件」をきっかけに、1997年当時の中村・稲葉を中心とする銃器対策課の「証拠のねつ造」の実態が衆知のものとなり、中村均の違法捜査への関与も明らかになったのである。
ウ.中村均は、道警本部生活安全部銃器対策課課長補佐から同警務課課長補佐を経て、2000年2月千歳署に異動となり、2000年3月の本件当時は、千歳警察署刑事・生活安全課担当次長の職にあり、本件の現場捜査を指揮する立場にあった。そのため、同年5月23日付の被告人に対する逮捕状の請求者となっているのである。本件当時、「稲葉事件」はまだ発覚しておらず、中村均らの道警本部における違法な捜査手法は一切明るみに出ていなかった。そのため、中村は本件の現場捜査の指揮者として、当然のごとく銃器対策課で行っていた捜査手法を踏襲していたことが合理的に推測できるのである。
本件においては、前述したとおり、初動捜査として行われるべき被害者の交友関係やアリバイの捜査、足跡・タイヤ痕、関係箇所の指紋・血痕・尿斑などの対照捜査が全く行われないまま、被告人は逮捕され、起訴された。事件の3ヶ月後の6月9日付のキリンビール事業所従業員51名のアリバイ捜査報告書は、その内容に虚偽があるなど、極めてずさんな捜査内容であったが、これは、中村均が2000年2月迄在籍していた北海道警察本部銃器対策課では日常的に行われていた操作方法であった。そのことが、前記の「稲葉事件」を契機として世に明らかにされたのである。この事件以降、北海道警察が組織的に「裏金づくり」を行っていた実態も明らかになったのである。
(7) 本件におけるずさんな捜査と原審の判断
ア.刑事事件における捜査は、迅速にして精密な証拠の収集活動を地道に積み上げ、そこから容疑者を絞り込んでいく作業である。ところが、本件においては全く、それが行われていない。本件における異常とも言えるずさんな捜査手法は、以下の事実に表れている。
1 現場の証拠保存に関する不注意により、遺体発見現場における足跡・タイヤ痕等の証拠採取が不可能な状況を作り出したこと
2 現場近くに居住するC(※)の供述によるところの、現場近くにいた「2台の車」(犯人の存在を疑わせる重要な証拠)に関する捜査報告書が存在しないこと(検察官の回答)
3 上記2台の車のタイヤ痕捜査を行っていないこと
4 被害者の交友関係の捜査・身辺捜査が全く行われていないこと
5 被告人車両の押収後、鑑識専門家による車内外の綿密な採証活動が行われていないこと
6 被告人の顔面に巻きつけられていたタオルの種類や入手先を特定するための捜査を行っていないこと
7 3月17日に発見された被害者車両の指掌紋捜査に関して、3月23日に採取された37個の指紋・掌紋が4月14日まで対照依頼に出されておらず、かつ、7月31日までその捜査報告書が作成されていないこと
8 事件発覚後当時採取した足跡・タイヤ痕・指紋・血痕・尿斑等の捜査が3ヵ月後の6月8日まで放置されていること
9 当初から犯人として捜査対象であった被告人車両について、4月14日になるまで指紋等の捜査を行っていないこと
10 ロッカーキーの差押の過程でみられた証拠の違法な収集
これらのずさんな捜査及び9の証拠の違法収集の手法は、「稲葉事件」により明らかとなった銃器対策課の捜査手法を想起させる。拳銃摘発事件における唯一の物証である拳銃を、警察官が長期にわたって「ねつ造」していたことは、本件において、唯一の物証である「ロッカーキー」が被告人車両内に存在していた事実の「ねつ造」疑惑を一層高めるものである。
イ.以上のように、警察官が基本的捜査を怠ったため、本件においては、中核となるべき主要事実(殺人・死体損壊)に繋がる「質の高い」証拠が皆無という結果になったのである。さらに、警察官が、指掌紋・足跡・タイヤ痕等重要な証拠をすぐ鑑識にも出さず放置していた事実は、捜査側が他の容疑者の存在に関心がなく、被告人を「犯人とする」捜査に重点がおかれていたことを強く窺わせるのである。したがって、原審裁判官が本件において、なぜこのようなずさんな捜査結果となっているのか、なぜ、「質の高い」証拠が存在しないのか、等に注目していたならば、証拠の不備を被告人に不利に判断することはできなかったであろうし、次のような「ことわり書き」をしてまで被告人の犯人性を認めることはできなかった筈である。
「本件では、殺害の手段方法等多くの場合犯人の供述に頼らざるをえない事実については不明であるが、これは被告人が事実を否認している上、目撃者等のいない本件においてはやむを得ないところである。そして、殺害の手段方法は犯人を推定し特定する上でも、また、被告人が防御を行う上でも重要な事項であるが、それが不明であるからといって有罪認定が不明であっても、被告人と犯行とを結びつける十分な事実が存在するときは有罪認定ができるというべきである」
ウ.原審は、北海道警察に関して公知の事実であった前述の違法捜査の実態を無視して「捜査官がロッカーキーを盗むことが出来たということ自体疑問であるし、捜査官が犯罪行為を犯してまで被告人を犯人に仕立てようとしたというのは通常考えられない」という現実を無視した理由を述べて、弁護人の「反対事実」の主張を退けたのである。本件は、札幌地方裁判所が、現職警察官の法廷の場における偽証を見抜けず、さらに、この証言に符合した捜査報告書が「ねつ造」であることに気付かず、稲葉らの違法捜査を追認して、無実のロシア人船員に実刑判決を下した「小樽事件」を彷彿とさせるのである。
(8) 小括
以上のとおり、被害者ロッカーキーが被告人車両のグローブボックスから発見された事実をもって、被告人の犯人性を示す有力な間接事実とする推論には合理性がなく、かえって、上記事実は被告人の犯人性を否定する間接事実なのである。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
以下、次回に続く。
(※)Dは事件当時、被告と同じ勤務先で働いていた後輩の女性。
(※)Aは被告と交際後、事件発生時まで被害者と交際していた同僚の男性。
(※)Cは1審・札幌地裁の第39回公判に証人として出廷、犯行時刻と思われる頃に現場付近で2台の車を目撃したと証言。法廷では「いつか共犯者も捕まると思っていた。しかし、いつの間にか単独犯という話になっていたのでおかしいと思った。私自身は、目撃した2台の車が事件に関係していると思っている」とも語った。







関連サイト

シリーズ一括読み
http://www.bnn-s.com/bnns/series/seriesList.jsp?series_cd=13






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