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恵庭OL殺人事件 最高裁提出「上告理由書」 vol.6


 
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| 橋向香さんが殺害された3月16日深夜、被告が給油した恵庭市のガソリンスタンド |
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「真犯人と被告人の行動経路が偶然に近接することもあり得る」と主張。
平成12年3月17日、苫小牧市に住むOL・橋向香さん(当時24)が、恵庭市北島の市道脇で焼死体となって発見された恵庭OL殺人事件。
この事件で逮捕、起訴されたのは、被害者橋向さんの同僚で日本通運札幌東支店キリンビール千歳工場内構内課に勤務していた大越美奈子被告(35)だった。
15年3月、札幌地裁の遠藤和正裁判長は、殺人と死体損壊の罪に問われた被告に対し「被告人単独で被害者を殺害、死体を焼損したことは、合理的な疑いを挟む余地なく認定できる」として、懲役16年(求刑・懲役18年)の判決を宣告した。
捜査段階から一貫して無実を主張してきた被告は、1審判決を不服とし、札幌高裁に控訴。控訴審はおよそ1年半にわたり開かれた。
昨年9月29日、札幌高裁(長島孝太郎裁判長)は1審・札幌地裁判決を支持、控訴を棄却。被告は即日、上告。弁護団は提出期限である今年3月6日、最高裁に上告趣意書(上告理由書)を提出した。
以下、上告理由書のvol.6。
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2.被告人殺害後の犯人の動きと被告人の動きが一致する事実(前記4)
(1)原審の判示
原審は、被害者の携帯電話の発信状況とその発見経緯から、犯人像を「キリンビール事業所従業員」に絞り込んだ上で、被害者殺害後の犯人の動きと被告人の動きが一致すること(前記4)をもって、被告人と犯人の同一性を認定した。原審は、「捕捉された基地局とそのセクターから被害者の携帯電話の正確な位置を決定することはできないものの、大まかな動きだけは把握できるところ、上記の被害者の携帯電話から発信または着信を捕捉した基地局とセクターに照らすと、犯人は、
1 3月17日午前零時5分ころか6分ころまでの間に千歳市新富2丁目の東南東に位置するように移動し、
2 同日午前3時2分ころに勇払郡早来町(現・安平町)字北進の西北西から東北東に位置するように移動し、
3 同日午前9時29分までの間に配車センターを含む方向に移動すると共に、同日午前零時36分から同日午後3時5分ころまでの間に、配車センターの2階女子作業員詰所内更衣室に入ったと認められる。
他方、被告人は、
1 3月16日午後11時30分43秒に、恵庭市住吉町253番地所在のガソリンキング恵庭店に立寄って給油し、千歳BSセクター3の捕捉範囲内を通過し、
2 翌日17日午前1時43分ころ、被告人の自宅付近の勇払郡早来町栄町109番地の15所在のローソン早来栄町店で買い物をして早来BSセクター1の捕捉範囲にある自宅に戻り、
3 同日午前8時20分ころ、長都BSセクター1及び2と千歳BSセクター6及び1の捕捉範囲内にある配車センターに出勤し、被害者の携帯電話が発見されるまで、キリンビール事業所内で働いており、犯人ないし被害者の携帯電話の動きと同様の動きをしていることが認められ、この事実も被告人の犯人性を示す有力な事実であると判示した。
(2) 原審認定のずさんさ
ア.まず、被害者の携帯電話の発着信記録から推定可能なことは、被害者の携帯電話が当該セクターにおいて捕捉される電波の方向と範囲内にあったことにすぎず、それを超えて被害者の携帯電話が特定の場所に存在したことを推定できるものではない。たとえば、被害者の携帯電話が早来セクターにおいてその電波を捕捉されたとしても、それは早来セクターが捕捉できる角度と範囲内の地域に存在したことを示すにすぎないのであって、それ以上に被告人がいた場所を特定できるほどの推定力はないのである。
さらに、1について、原審の認定には問題がある。3月17日午前零時5分、6分ころ、千歳BSセクター3で捕捉される方角には、甲194号証によれば、被告人以外に従業員4名(E、F、G、H※)が居住している。原審はそれを無視しているのである。
イ.2について
真犯人が犯行現場から当該セクターの範囲内の地域(一審判決書に添付されているキリンビール事業所従業員の住所からすれば、被害者の携帯電話の移動経路はこれら従業員の通行可能な地域である)を通過することや、真犯人と被告人が同じ時刻頃たまたまガソリンキングや被害者死体の焼損現場付近に居た可能性、真犯人と被告人の行動経路が偶然に近接することも経験則上十分にあり得ることで、原審はこれらの反対事実に対する検討を全くしていない。
ウ.3について
キリンビール従業員全員がこれに該当するものであり、被告人だけが「一致」しているものではない。
以上のとおり、被害者の携帯電話の移動経路と被告人の移動とが大まかに一致していたことをもって(原審9頁)、被告人を犯人と結びつけることには繋がらないのである。
(3) 原審の認定の論理矛盾
ア.また、被告人は本件発生の直前の同年2月、スピード違反による免許停止を一日講習で免れたばかりであり、残りの点数がないために走行速度には非常に注意していた。そしてまた、もし、被告人が本件事件の犯人と仮定するなら、殺人等の犯罪を行った後、スピード違反で検挙されたりすれば、灯油臭などから直ちに本件事件の犯人であることが発覚してしまったり、後日でも、犯人として疑われる怖れが高いのである。したがって、証拠が全くないにもかかわらず、被告人がガソリンキングを離れた後、法定速度を超えた速度で走行したと考えることには合理性がない。とすれば、被告人車両は、被害者の携帯電話が当該時刻頃捕捉された地域をすでに通過していたのである(このことは、弁護人が控訴趣意書で述べたとおりである)。ところが、原審は、ここにおいても、矛盾した非合理的な推理を行っているのである。原審は、「被告人は現場からガソリンキングまでの間は法定速度を超えるスピードで走行したことも考えられるから、裁判所の検証時間(22〜25分)より速い20分間位で到着することも可能であった」と認定した(原審30頁)。一方、ガソリンキングを離れた後は、「被告人は、自己の携帯電話と違う機種の被害者の携帯電話を使用し、しかも、零時5分31秒から6分49秒までに、勤務先やA(※)に合計4回電話を架けていることを鑑みると、ガソリンキング恵庭店で給油した後、早来町に向かう途中で車を停止して電話をしたとも考えられる」と認定した(原審11頁)。このように原審は、被告人をアリバイを否定するためには、証拠が全くないのに、被告人が法定速度を上回る高速で走行した可能性を認定し、他方、被害者の携帯電話の移動経路と被告人の移動経路を一致させるためには、被告人は車を停車して携帯電話を架けた可能性があるなどという、全く証拠に基づかない認定をしているのである。
イ.さらにまた、原審は、被告人が被害者の携帯電話の操作に不慣れなために、停車して携帯電話を操作したと認定した。ところが零時5分31秒から6分49秒までに行われた4回の架電は、いずれも数秒間の間に順次、連続して架けられており、被害者の携帯電話の操作に習熟している者の所為としか考えられないものであって、このように、原審の判示は、被告人の携帯電話に対する習熟度についても矛盾した認定となっているのである。
ウ.しかも、そもそも、被害者の携帯電話の発着信記録の証拠能力やその信用性には重大な疑義があり、作成者ですら発着信記録が間違いなく正しいとは証言できない書証であった。
(4) 事件後の被告人の行動との矛盾
被告人は、3月16日の夜一旦帰宅した後、自宅横のコンビニにビールや雑誌を買いに出ているが、これは、極めて日常的な行動で、仕事から解放された被告人のホッとした精神状態をよく表している。このような被告人の精神状態は、被告人の犯人性を否定する重要な間接事実である。なぜなら、被告人は、当日夜、被害者と会話を交わしたことをきっかけに、被害者にリダイヤル電話を架け続けていた頃の不安定な精神状況から解放され、平穏な精神状態を取り戻したものであったが、帰宅して後、母親が用意してくれていた刺身が冷蔵庫の中にあるのをみて、刺身をつまみにビールを飲みたい気持ちになり、わざわざコンビにまで買いに行ったのである。この被告人の行動は、前科前歴などまったくない通常の人間が、殺人や「死体を焼く」という猟奇的犯罪を犯した直後にとる行動としては、経験則上、あり得ないことである。ところが、原審の事実認定によれば、被告人は、本件殺人と死体損壊を行った直後、ビール片手に刺身をつまみ、被害者の携帯電話を使用して、狭い自宅の中で、両親に聞かれる危険があるにもかかわらず、紛失したことを知っているAの携帯電話や、仕事上全く関係のないキリンビール千歳工場施設管理室に、電話を架け続けていたことになる。この原審の推論が、不自然かつ不合理極まりないものであることは明白である。なぜなら、被告人が、家人に聞かれる危険を冒してまで、わざわざ被害者の携帯電話を使って上記相手先に架電する必要性など全く考えられないからである。
さらにまた、被告人は、携帯電話の着信履歴が発着信記録に残ることも全く知らず、自分の携帯電話から被害者に多数回のリダイヤル電話を架けていたが、その当の本人が、犯行直後、被害者の携帯電話の発信履歴を消去するなど、通常、考えられないことである。
(5) 小括
以上のとおり、「被害者の携帯電話の移動経路と被告人の移動経路とが一致している」という事実から、被告人を犯人と認定した原審の推論過程には、不自然かつ不合理な点が多い。しかも、上記間接事実は、第三者が犯人である可能性を排斥するものでもないのである。
したがって、これら間接事実から、被告人の犯人性を認めることには合理性がない。
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以下、次回に続く。
(※)Aは被告と交際後、事件発生時まで被害者と交際していた元同僚の男性。
(※)E、F、G、Hは、上告理由書に実名で記載されているが、氏名は伏せた。







関連サイト

シリーズ一括読み
http://www.bnn-s.com/bnns/series/seriesList.jsp?series_cd=13






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