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恵庭OL殺人事件 最高裁提出「上告理由書」 vol.9


 
事件が報道される前に「俺は事件のあったことを知っていたよ。朝、通勤途中のラジオで聴いた。橋向さんが出勤していないことも知っていたよ」と語った人物。
平成12年3月17日、苫小牧市に住むOL・橋向香さん(当時24)が、恵庭市北島の市道脇で焼死体となって発見された恵庭OL殺人事件。
この事件で逮捕、起訴されたのは、被害者橋向さんの同僚で日本通運札幌東支店キリンビール千歳工場内構内課に勤務していた大越美奈子被告(35)だった。
15年3月、札幌地裁の遠藤和正裁判長は、殺人と死体損壊の罪に問われた被告に対し「被告人単独で被害者を殺害、死体を焼損したことは、合理的な疑いを挟む余地なく認定できる」と断罪、懲役16年(求刑・懲役18年)の判決を言い渡した。
捜査段階から一貫して無実を主張してきた被告は、1審判決を不服とし、札幌高裁に控訴。控訴審はおよそ1年半にわたり開かれた。
昨年9月29日、札幌高裁(長島孝太郎裁判長)は1審・札幌地裁判決を支持、控訴を棄却した。被告は即日、上告。弁護団は提出期限である今年3月6日、最高裁に上告趣意書(上告理由書)を提出した。
以下、上告理由書のvol.9。
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7.動機について(前記8)
(1) 原審の判示
原審は、「被告人はA(※)との結婚を意識していたが、Aにその気がないことを告げられ、Aと被害者があっているらしき場面を見た直後から、被害者に1 230回もの電話を架けていること、そのことについての2 被告人の弁解の不自然性ないし虚偽性、そして、被告人は、被害者に無言電話を架けたことが自分が犯人と疑われる理由になるとは思っていなかったと言いながら、3 弁護人に対し、しばらくの間そのことを否定したり、打ち明けていないことなどの事実に照らせば、被告人が被害者に悪感情ないしは憎悪の気持ちを抱いていたことは明らかであって、これは十分殺害の動機となりうるものである」と判示した(18頁以下、第2の6)。
(2) 原審の推論の不合理性
ア. 「殺害の動機」について
(ア) 被告人は、本件に至るまで、数名の男性と恋愛をして何回かの失恋を体験しているが、当の男性ないしはその新しい恋人に殺意を抱くほどの憎悪を抱いた事もなく、M(※)やL(※)といった男性とのその後の交際に見られるように、別れた後も親しい相談相手として付き合っているのである。
もし仮に、被告人が、被害者に悪感情ないしは憎悪の気持ちを抱いていたとしても、それだけで殺人や死体損壊の「動機」を認定し、そうした感情のみから具体的な「殺意」を認定することには全く合理性がない。なぜなら、この程度の感情は、誰もが日常的に持ちうるものであり、経験則からいっても、人一人を殺害したり、ましてやその死体を焼くという猟奇的犯罪行為に直結するものではないからである。
(イ) また、原審は、被告人が被害者に230回もの電話を架けていたことから、「殺害の動機」を認定した。しかし、被害者の携帯電話に電話をして着信音が鳴る前にすぐ切ってしまうという被告人の電話の架け方は、被告人の自罰性のある小心な性格を表現しているもので、被告人のこうした性格は、殺人や死体損壊という粗暴犯特有の攻撃性や爆発性から程遠い性格である。
(ウ) なお、原審は、被告人が、被害者の携帯電話に多数回架電していた事実を当初から捜査官に供述せず、弁護人らにも隠していたことを、「悪感情ないしは憎悪の気持ち」を認定した間接証拠としている。しかし、この認定にも合理性がない。なぜなら、被告人が被害者にリダイヤル電話を架けた事実は「悪感情」を認定する間接証拠とはなりえても、事件後の弁解が不自然であったり、嘘をついていたり、弁護人に隠していたことは、事件当時の「悪感情や憎悪の気持ち」の有無とは無関係であって、事件当時の悪感情の有無を認定するための証拠にはなりえないからである。ましてや、殺意の認定の根拠になりえないことは当然である。
イ. 「死体損壊の動機」の欠如について
(ア) また、百歩譲って、前述の「悪感情ないし憎悪の気持ち」が殺人の動機になりうるとしても、そのことから死体損壊の動機までは認定できない。本件殺人と本件死体損壊は、別個の独立した犯罪行為であり、それぞれに「動機」を認定しなければならない。ところが、原審は、2つの犯罪を明確に区別せず、前述の感情を2つの犯罪の動機に包摂するという不合理な認定を行っているものである。被告人の、被害者に対して4日間にわたってリダイヤル電話を架けていた程度の悪感情(日毎に気持ちの落ち着きを取り戻し、架電回数も少なくなっていた)が、どのような過程を経て、「死体を焼く」という常軌を逸した猟奇的行動の動機に発展していったのか、被告人のその心理的変化については、原審は、全く説明していないのである。
(イ) 「死体を焼く」という犯罪行為は、犯人が、1 人間の死体に対する異常な嗜癖を持っている、2 証拠隠滅のため行った行為、3 被害者に対する異常な程の憎悪の執念によるもの、そのいずれかであろう。
ところが、1について、被告人には人間の死体に対する異常な嗜癖等全くなく、そうした証拠も皆無である。2については、被告人が最後の接触者であることは周知の事実であり、死体を焼いても被告人にとっては何ら罪証隠滅行為にはならない。3については、原審が認定した程度の「悪感情ないしは憎悪の気持ち」では、前述したとおり、経験則上、死体を焼損する行為の動機とはなりえないものである。
以上のとおり、原審には「死体損壊の動機」について全く審理しておらず、審理不尽の違法がある。
8.殺人及び死体損壊の「故意」について
(1) 「殺意」の認定の欠如
ア.原審は、前記の悪感情ないしは憎悪の気持ちが「殺害の動機」となりうることは認定したが、「殺意」については、全く認定していない。
もし仮に、被告人に殺害の動機があったとしても、被告人の悪感情ないし憎悪の気持がどのような過程を経て殺害の企画ひいては具体的殺意に至ったのか、その心証形成過程を合理的に説明することが不可欠であるが、原審はそれを全く行っていないのである。
イ. また、本件において、弁護人はすでに前述したとおり、「真犯人が被害者に特別な感情を抱いていたところ、被害者がAと交際し始めたことを知り、とっさに逆上して、偶発的な暴行・傷害を行って死に至らしめてしまった可能性」すなわち過失致死・傷害致死の可能性をも主張してきた。しかも、仮に、被告人が被害者に対して悪感情を抱いていたとしても、真犯人の存在を排除するものでもない。
ウ. 本件において、被告人に起訴状どおりの罪責を認めるには、「殺意」を認定することが不可欠であるが、原審はその認定を欠いており、重大なる「審理不尽」がある。
(2) 「死体損壊の故意」の認定の欠如
ア. 起訴状及び警察官の論告によれば、被告人は、死体焼損の意図の下に前日に灯油10リットルを購入して被害者を殺害し、その死体に灯油をかけて焼損したというものであり、本件における死体損壊は当然「故意犯」である。しかし、上述したように、被告人が、なぜ殺人のみならず「被害者の死体を焼く」という行為に至ったのかについて、原審は全く合理的な推論を行っていない。経験則に基づいても、人間は「憎悪」の感情があったからといって、相手を殺害の上その死体を焼くことまで意図することは非常に稀であり、通常は考えられない異常な行動である。原審は、被告人がそのような異常行動を行ったと認定したのであるから、そうした認定に至る推論は、「反対事実の存在を許さない程度の確信的判断」に基づいたものでなけれならないのである。
イ. そもそも、「死体を焼く行為」は、殺人犯が死体の処理に困り証拠隠滅のため行うのが通常の場合であろう。ところが、原審の認定によれば、被告人は恋人の心が被害者に移ったらしいこと(これも確実ではない)を3月12日未明に知ったため、2人がどれ程の深い関係に至っているかを確かめもせず、真相が全く判然としていない状況下で、3日後の15日の深夜、「被害者を殺害してその死体を焼くこと」を企図し、灯油10リットルを購入するという準備行為に着手した。そして翌16日夜、被害者と一緒に退社するきっかけを狙って共に退社し、当初の意図どおり、被害者を殺害し、灯油10リットルをかけて死体を損壊したということになる。
原審は、被告人がこのような犯罪行為に至った「故意」の存在について、被害者に向けられた「悪感情ないし憎悪の気持ち」以外全く説明していない。被告人の「死体損壊」に向けられた意図は、犯行前日に準備行為をする程に強固であったのだから、その「意図」(故意)は、当然、客観的証拠に裏づけられていなければならない。ところが、前述したとおり、、原審は「死体損壊の動機」すらも認定できず、ましてや「死体損壊の故意」に至っては、認定の使用がないために、推論が完全に欠落しているのである。
ウ. 原審がまた「本件死体損壊の故意」を認定するにあたっては、
1 なぜ、灯油を10リットルしか購入しなかったのか
2 なぜ、着火専用器具(「チャッカマン」など)を用意せず、着火する際に危険でもある「ライター」(Aがホテルから持ち帰って被告人車に放置していたもの)しか用意しなかったのか
3 なぜ、被告人は事前に自分の車のガソリンを十分に供給しておらず、犯行直後にガソリンスタンドに立寄らなければならないような不備をしていたのか(被告人はいつも1,000円分のガソリンをスタンドで入れていたが、本件の前日も同量しか入れていなかった)
の3点について、合理的説明をしなければならないはずである。なぜなら、上記の間接事実は、被告人の確定的故意の存在を否定する反対事実だからである。原審には、この点についての合理的説明が皆無であり、「反対事実の可能性」を払拭していないにもかかわらず、被告人の死体損壊の罪責を認定したものであり、明らかに「審理不尽」の違法がある。
9.被告人以外のキリンビール事業所従業員に犯人の可能性のある者は存在しないこと(前記9)について
(1) 原審の判示
原審が、これら51名に犯人を絞り込んだ推論に合理性がないことについては、すでに指摘した。さらに、原審は、「原審甲189号証及び佐藤正幸の供述等によれば、そのうち47名については本件犯行の犯行時間帯である3月16日午後9時30分から同日午後11時30分までの間について明確なアリバイが認められ、残りの4名については、アリバイについての裏付けが取れていないものの、被害者を殺害する動機はもとより、その住所などから本件犯行後の犯人及び被害者の携帯電話の移動と同様の移動をしたことを窺わせる事情がないなど犯行とかかわりを持つ可能性がある者は存在しない」と判示した。
(2) アリバイ捜査のずさんさ
ア.まず、この51名のアリバイに関する捜査自体に問題がある。なぜなら、そのアリバイの成立は妻や親などの近親者の証言によるものが圧倒的であり(51名中32名)、第三者によるアリバイ証言は少ない。現に、甲170号証の捜査報告書によれば、本件当時、病院に入院中であった妻がL配車センター所長の帰宅時間を証言しているという虚偽記載があった。弁護人がその虚偽性を指摘したため、慌てて検察官が甲170号証の証拠申請を撤回した経過もあった。
イ.また、51名について、最初に作成されたアリバイ捜査報告書の作成年月日は6月9日となっており(甲170号証)、本事件発生から約3ヶ月後の捜査である。しかも、日通キリンビール事業所内部を知悉しているキリンビールの社員や日通の出入業者(下請会社運転手など)・宅配便・自動販売機の要員等のアリバイ捜査については全く行われていない。
ウ.さらにまた、51名中4名(H、E、F、G)に関しては、被害者の携帯電話の移動経路と一致しているものであり、原審の認定が誤りであることを前述した。しかも、上記の移動について、住所だけを根拠に挙げていること自体、合理性がない。
(3) 被害者の交友関係の捜査の欠如
本件において、被害者の交友関係等の捜査は全く行われておらず、したがって、51名の者が被害者に対してどのような感情を抱いていたか、被害者とどの程度の日常的な接触があったかについては、全く不明である。本件において、被害者が、自分の車を長都駅南側道路に無造作に放置している事実からみて(いつもは長都駅の所定の駐車場に駐車していた)、被害者は会社の駐車場付近または長都駅で顔見知りの者にたまたま出会ったかあるいは約束したとおりに出会って、その相手の車に同乗した可能性が高い。となれば、当然、捜査官は被害者の日頃の交友関係を捜査していなければならないにもかかわらず、千歳署はその捜査を全く行っていない。したがって、原審が認定したような「被害者を殺害する動機の有無」及び「キリンビール事業所従業員の中に犯行と関りのある者がいないかどうか」は全く不明なのである。にもかかわらず、原審は、前記の被害者の携帯電話の移動経路に関する誤った認定に基づいて、証拠もないのに冒頭のような認定を行っている。
(4) 共犯者(事後従犯及び共謀共同正犯)にはアリバイがあって当然である
そもそも事後従犯ないし共謀共同正犯にとっては、殺害時刻にアリバイがあるのは当然であり、アリバイがあるからといって、本件犯行の犯人ではないと排除することはできない。原審の上記推論は、合理性に乏しい片面的推測ないし断定にすぎないのである。
(5) 「複数犯の可能性」を推認させるその他の事実
ア.もし仮に、犯人をキリンビール事業所従業員51名に絞り込むことに合理性があると仮定しても、51名からさらに被告人1人だけを犯人に絞込み、被告人の有罪を認定した原審の推論には合理性がなく、明らかに「審理不十分」である。なぜなら、以下に述べるとおり、本件の犯人は複数者であることの可能性が、D(※)、M(※)、N(※)、O(※)ら(以下名称を略す)の次の供述から合理的に推認できるからである。
イ.Dの供述
1. Dの新川生馬弁護士に対する平成12年4月29日付供述録取書(疎明資料2)によれば、同人は次のとおり供述している。
「3月17日、刑事が事務所に来る前の午後2時頃、配車センター事務所室にリフトマンのOへ電話が入り、Nがその電話を取って相手の電話番号を書いたメモをDに手渡した。Dは無線でOを事務所に呼び出し、Oにメモを渡してコールバックするように伝えた。Oはすぐ事務所から電話を架けていた。通常、リフトマンは携帯電話を持ち歩いているので、事務所にリフトマンへの呼び出し電話があることは滅多にない。その後、Oが事務所の1階にずっといたかどうかはよく覚えていない」
2. 「Dは、その時、Oに対して、被害者が殺害されたかもしれない等については全く話をしていないにも関らず、Oはリフトマンがいつもは使わない従業員出入口(2階への階段がある入口)に歩いて行きながら、『何かわかったら教えて』とDに声をかけていた」
ウ. Mの供述
Oと同じくリフトマンのMは、平成12年4月29日新川生馬弁護士に対し、次のとおり供述している((疎明資料3)。
3. 「3月17日午後3時前頃、倉庫内でOとP(※)の3人で話をした時、私が『橋向さんが出勤していない。事件で殺されたのは橋向さんかなあ』と言うと、Oはすぐに『俺は事件のあったことを知っていたよ。朝、通勤途中のラジオで聴いた。橋向さんが出勤していないことも知っていたよ』旨言った。Oは、その後の仕事中にも、ひっきりなしに携帯電話で事件のことを誰かに聞いていた。ところが、後になってからOは、午後3時頃に言った発言(朝の通勤途中の車のラジオで聞いた)とは異なって、『さっき運転手から聞いた』と発言を変えた」
4. 「4月14日朝、被告人が会社の前で警察に連行された時、それを見ていたリフトマンのQが同僚のRに、『大越が警察に連れて行かれたことをOに伝えてくれ』と言った。Rが『何で?』と問うたところ、同人は『Oに伝えれば判るから』と答えた。Rが不審に思いながら、その旨をOに伝えたところ、Oは『うちの職場からこうやって連れて行かれる人はまだまだ出る』と言った」
エ. Nの供述
5.「Nは4月14日、大越が警察に連行された日の昼頃、同僚のQから『Oがトラックの運転手に“事務所の中に大越の共犯がいるぞ”と話していた』と聞き、R(※)所長にその旨を告げた。R所長がOを呼んで確認したところOは否定した。R所長はOに対し、『外部の人にくだらんことを話すな』と注意した」(疎明資料4)
オ. Oの供述
(ア) 6. 「事件発生当日の3月17日午前3時36分、自分の携帯電話がしっこく鳴った」旨、警察官に供述している(甲189号証)。
7. 「私は、4月8日に大越の住む早来に行き、偶然、大越のアパート前で大越と会ったことがあった。
このころ私もS(※)も大越が犯人だとはまるで思っていなかったから、同じ工場構内課の同僚である大越も気落ちしているだろうと思ってSが大越にも声を掛けて元気づけてやろうということいを言ってきた。このころには大越の周りにマスコミ関係者がつきまとっていると聞いていたので、いきなり大越を誘っても騒ぎになっては困ると思い、私が大越の家の様子を見に行ってマスコミ関係者がいるかどうかを確かめようということで妻を連れて早来に行った。
私は、実際に大越の家を訪ねたことがなかったので、早来の交番で大越の家を教えてもらった。私は、妻を車に残して一人でローソンの裏にあるアパートに行ったところ、そこの玄関から大越が出てきて鉢合わせのような状態でばったり出会った。大越は私に「このアパートに知っている人がいるのかい」と聞いたので、咄嗟に「ちょっとな」と言ってやると大越は「私の家、ここなの」と言いながら自分の部屋を指さして教えてくれた。
大越はどこかに出かけるということだったので、私は会ったことを内緒にしてくれと言ってこの場で別れた」(疎明資料5、Oの6月4日付検面調書20〜22頁)
(イ) Oは、1ないし7の各事実について、警察官及び検察官の取調べの中で3を除く全ての事実を概ね認めているものである(事実の疎明資料5、6、7)。
カ.リフトマンと施設管理室との関連についてのRの証言(平成13年1月12日付公判調書12〜13頁)
8.日通リフトマンの仕事はフォークリフトを操って、キリンビールの工場で製造されたビール等をキリンビールの倉庫内に運んで保管し、さらに保管されたビール等を注文に応じてトラックに積載する仕事である。リフトマンが仕事の際にキリンビールの倉庫のシャッターなどをフォークリフトで傷つけるなどした場合、リフトマンはキリンビール株式会社の施設管理室に電話連絡して、事故の経過説明を行い、その後、キリンビール担当者と日通の担当者が事故後の修繕費用の分担について話し合うという業務上の関係にある。
キ. 弁護人は、上記各人の供述から、本件は複数の関与者がいる可能性が高いと判断した。その理由は、次のとおりである。すなわち上記1・2については被害者の携帯電話を被害者のロッカーに戻せた可能性に関して、4・5については本件に複数者の関与があることについて、6・8については事件直後の被害者の携帯電話を使用して施設管理室に発信された電話との関連で、7については早来町民の森で被害者の遺品が焼損された事実に関して、Oが本件に何らかの関りがあるかあるいは本件の犯人が複数者であることについて重要な情報を得ている可能性が高いと判断したためである。そこで弁護人は、「本件は複数犯の可能性がある」ことを立証するために、前記の疎明資料を添付して、O外3名を証人申請した。しかし、検察官は証人の採用に強固に反対し、原審裁判官は同人らの証拠申請を却下したのである。
10.結論
以上に述べてきたとおり、原審は、
1. 本件殺人及び死体損壊は被告人の単独犯行である事を示す「幾多の間接事実」が存在すること、
2. 犯人性を一応疑える(キリンビール事業所従業員51名)の中で、動機があり、かつ、犯行との関りを持つ可能性のある者は被告人以外にいないこと、
3.被告人が本件犯行自体や犯人のとった行動に及ぶことが不可能ないしは可能と判断することが不合理・不自然とする事情は存在しないこと、
を根拠として、「被告人が犯人であると優に認めることができる」と認定した。原審は、弁護人らの、反対事実の存在の可能性(本件は複数者による犯行である等)に繋がるところの重要な証拠(証人)の申請をことごとく退け、こうした反対事実の可能性について全く審理せず、被告人を「殺人」「死体損壊」の犯人と断定したのである。原審が、被告人の犯人性を認定した複数の間接事実は、すべてその証拠構造が脆弱であり、それだけでは有罪証明の水準に到達できない証明力の弱いものである。
にもかかわらず、原審は、「反対事実の存在の可能性」について審理することなく、個々の間接事実の重要性や証明力の評価、各間接事実の相互関係の検討など有罪認定に至った心証形成過程について合理的説明を行うこともなく、「総合評価」と称して有罪認定を行ったのである。
このような原審の事実認定は、弁護人が本上告理由書第2で述べた「情況証拠による事実認定」に関する最高裁の判例に明らかに違反しているものである。すなわち、最高裁長坂町放火事件の判例にみられるところの「反対事実の存在の可能性を残さないほどの確実性を志向した上での『犯罪の証明は十分』であるとの確信的な判断に基づくものでなければならない」、「この理は、本件の場合のようにもっぱら情況証拠による間接事実から推論して、犯罪事実を認定する場合においては、より一層強調されなければならない」という原則に明らかに違背しているのである。したがって、本件において、被告人を有罪とした原審の推論には合理性がなく、明らかに、刑事訴訟法第411条1号に違反しているものであって、原審の判断は取り消されるべきである。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
以下、次回に続く。
(※)Aは被告人と交際後、事件発生時まで被害者と交際していた当時同僚の男性
(※)Mは以前、被告人が交際していた既婚者
(※)Lは被告人がAと付き合う前に交際していた男性
(※)H、E、F、Gは、被告人の同僚だった男性
(※)Dは事件当時、被告と同じ勤務先で働いていた後輩の女性。
(※)M、N、Oは、被告人の同僚だった男性
(※)Pは被告人の同僚だった男性
(※)Qは被告人の同僚だった男性
(※)Rは事件発生時、被告人の勤務先の所長を務めていた人物
(※)Sは被告人の同僚だった男性







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シリーズ一括読み
http://www.bnn-s.com/bnns/series/seriesList.jsp?series_cd=13






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