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恵庭OL殺人事件 大越被告が異議を申し立て


 
最高裁の上告棄却を不服として。
元同僚の橋向香さん(当時24)に対する殺人と死体損壊の罪に問われ、札幌高裁の控訴審判決で懲役16年の有罪判決を言い渡された大越美奈子被告(36)。被告は判決を不服として上告したが、最高裁第一小法廷(島田仁郎裁判長)は、9月25日、上告の棄却を決定した。棄却は第一小法廷の裁判官5人が全員一致した決定。
捜査段階から一貫して無実を訴えてきた大越被告は上告棄却を不服として、「被告本人が最高裁に異議の申し立てを行った」(主任弁護人・伊東秀子氏)。期日は昨年、控訴審判決が言い渡された日と同じ9月29日。
異議申し立てが棄却された場合、懲役16年の高裁判決が確定する。その際、被告に残された手段は再審請求(※)に限られるが、新たな証拠を見つけるなど厳しい条件が課せられる。
(※)刑事訴訟法第435条は再審請求をできる場合を次のように定めている。
1.原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
2.原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
3.有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
4.原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
5.特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
6.有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
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7.原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。







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