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知人女性の陰部に指を挿入、桜井忠前苫小牧市長に懲役1年6カ月の有罪判決


 
裁判官は「卑怯、卑劣、悪質、言語道断」と被告を断罪。
スナックで熟睡していた同店女性経営者(当時45)の下半身を触ったとして告訴され、苫小牧市長の辞職に追い込まれた桜井忠被告に対する判決が12月19日午後1時30分、札幌地裁苫小牧支部(棚橋哲夫裁判官)で下された。
紺色のスーツを着て入廷した桜井被告は、棚橋裁判官に名前と住所を尋ねられた後、判決を言い渡された。
「主文、被告人を懲役1年6月に処する。未決勾留日数中50日を前記刑に算入する。4年間刑の執行を猶予し、訴訟費用は被告人の負担とする」
桜井被告は被害者女性が経営するスナックの常連。被害者女性は第2回公判に証人として出廷、昼間も仕事をしているため、スナックの営業時間中も寝ていることがあると証言した。さらに被害者女性は、被告から陰部に指を入れたと涙ながらに訴えた。
一方、桜井被告は下着の上から臀部を触ったことは認めたものの、「パンツの中になんか手を入れてませんから」と声を荒げて反論した。被告は準強制わいせつの起訴事実を否認した上、事件後、被害者女性から「500万円支払ってほしい気分です」とのメールを送られたことを理由に、11月2日、被害者女性を恐喝未遂の疑いで札幌地検に告訴した。
このように公判では被害者と被告の主張が大きく異なったものの、裁判官は次のように犯罪事実を認定した。
「被告人は、被害者が熟睡のため心神喪失状態にあるのに乗じ、同女にわいせつ行為をしようと企て、平成18年5月5日午前3時ころ、店内(女性が経営するスナック)において、ソファーに仰向けに寝ていた同女の腰付近に自己の着衣を被せ、右手指を同女の下着内に入れた上、その手指を同女の陰部に挿入して動かすなどして弄んで、わいせつな行為をした」
被告代理人の伊東秀子弁護士は、最終弁論で 「被告人は被害者女性の臀部を触ったが、着衣の上から臀部を撫でることは、刑法178条(※)に該当しない。女性は本件の翌日、被告に『もう何とも思っていない。普通でいいですから』とのメールを送っている。被害者は、(被告の行為を)いたずらとしか受け止めておらず、起訴状記載の行為を裏付けるものは被害者の供述しかない」と述べ、「被告人は無罪」と主張した。
しかし、裁判官は「被害者の供述は、具体的かつ詳細であり、迫真性及び臨場性に富むものであって、十分信用でき」ると被告側の主張を退けた。また、被害者が被告に送った“500万円を要求したのメール”についても、「被告人は、メールでその数値を値切るばかりで、被害者に対して直接謝罪することもなく、何ら慰謝の措置を講じずに、結局、支払いを約束した」と突き放した。
検察官は論告で被告に対し懲役1年6カ月の実刑を求刑したが、裁判官は次の量刑理由から刑の執行を猶予した。
「被告人は図に乗って被害者の陰部に指を挿入し、これを動かして被害者を弄んだものであって、動機に酌量の余地がないことはもちろん、わいせつ行為としてこれ以上はなく、その行為様態は卑劣卑怯、悪質極まりなく、言語道断というべきであるのに、反省の色を示すこともないばかりか、あろうことか、被害者が虚偽を述べ、あるいは恐喝をしたとまで主張し、被害者に対し、2次的被害も与えたのであって、犯行後の情状も卑劣悪質であり、その刑事責任は極めて重い」と断罪。
続いて「本件により市長職を辞せざるを得なかったこと、退職金も失わざるを得ないこと、酒気を帯びた状態であったこと、年齢、未決勾留日数など被告人のために考慮すべき事情もあるから、前記刑の執行を猶予することとした」と述べた。
■刑法第178条(準強制わいせつ及び準強姦) 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条(強制わいせつ)の例による。2項 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による







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