BNNで01月04日(木) 22時15分、
「河野順吉前深川市長を加重収賄容疑で再逮捕」と報道された。
公務員、例えば、大臣、知事、市町村長、官僚、役人が逮捕されるたびに、いつも「“加重収賄”って何??、普通の“収賄”とどう違うの??」と尋ねられる。
前回の“ライブドア事件、村上ファンド事件”の小咄と同様、知りたいと思ったときに、「新聞には書かれていないこと!!」の一つだ。
不正確ではありますが、イメージで理解してもらうための説明をします。
ワイロを貰う側に成立する「収賄」罪は、その職務に関し、ワイロをもらう(収受)場合のほか、求める(要求)場合、もらう約束をする場合に成立するのですが、次のような感じで、だんだん重くなっていきます。なお、ワイロを渡す側に成立する犯罪は「贈賄」罪といいます。
まず、「収賄」罪が基本となります。最も軽い基本ですので、「単純収賄」罪とも呼ばれます。
漠然とワイロを収受、要求、約束する場合で、例えば、「今後とも、何卒一つ、宜しくお願い致します。」といった感じです。
基本ですので、刑罰は、5年以下の懲役です。
次に、「受託収賄」罪。刑罰は、やや重くなって、7年以下の懲役となります。
専門的に言うと、単純収賄と違って、「請託」がある場合、簡単に言うと、ある程度具体的で特定した「お願い」があるような場合です。
「請託」・「受託」は、不正な場合に限られません。それ自体正当な職務行為をことさらに依頼する場合のように正当な職務行為の依頼の場合もあります。
例えば、「●●に道路を通すこと、宜しくお願い致します。」というイメージ。
既に計画があってそこに道路を通しても当然な場合もあれば、そんなところに通る訳がないといった場合もあります。
最も重い、「加重収賄」罪は、1年以上20年以下の懲役。
「単純収賄」、「受託収賄」が成立する場合に、実際に不正なことをやってあげた場合です。
例えば、そんなところに本来であれば通るはずがない場所に、道路を通してあげたような場合です。
その他、収賄罪には、「事前収賄」罪とか、「第三者供賄」罪とか、「事後収賄」罪とか、「あっせん収賄」罪とかもありますが、一挙に説明すると混乱しますので,割愛ということで。
ただ、ワイロをもらった側が、秘密にしようとするのに、ワイロを渡した側がべらべら喋るのか、という謎の答だけ、おまけに触れておきます。
時の流れのために、検察官が裁判所に起訴すること(公訴)ができなくなることを、公訴時効が成立すると言いますが、実は、次のように、ワイロを渡した側に成立する「贈賄」罪は、もらう側に成立する「収賄」罪より、公訴時効が早く成立するのです。
「単純収賄罪」 5年
「受託収賄罪」 5年
「加重収賄罪」10年
「贈賄罪」 3年
つまり、3年経てば、喋り放題ということになるのです。