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離婚による厚生年金分割相談 スタートから2カ月、道内の相談件数は495


 
来訪相談の約8割は女性。
加入する厚生年金を離婚時に夫婦で分割できる制度が、今年4月から始まる。
離婚による年金分割は、4月1日以降に離婚した夫婦から可能になる。この制度には「無条件で夫の年金を折半できる」などと誤解している向きもあるようだが、妻の“取り分”は最大で5割。分割の割合を定めるには夫婦双方の合意が必要。話がこじれれば家庭裁判所の調停や審判で決めることになる。
年金の分割を回避する目的で4月前に離婚したい男性、分割制度の開始まで離婚を我慢する女性が想定され、実際にはここ数年減少している離婚件数が増加するとの観測もある。
社会保険庁では昨年10月から離婚時の厚生年金分割制度の相談を受け付けている。
10月に寄せられた相談件数は全国で6,283件、11月は4,837件だった。北海道社会保険事務局年金課によると道内の相談件数は、10月が284件、11月は211件。2カ月間に寄せられた計495件のうち、来訪相談は10月が160件、11月が129件、残りが電話相談だった。来訪相談の79.6%は女性。制度の利用を検討しているのは圧倒的に女性が多いようだ。







関連サイト

社会保険庁「離婚時の厚生年金の分割制度について」
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/divorce_ans01.htm#qa01






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