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政務調査費の使途を細かく規定 札幌市議会が「手引き書」作成


 
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| 「費用弁償廃止条例」が可決された9月26日の第3回定例会本会議 |
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冠婚葬祭費やスポーツ新聞購入費などは禁止事例。
札幌市議会は、政務調査費の使途を詳細に規定した「政務調査費の手引き」を作成。28日に行われた全7会派の会長・団長会議で承認した。
「政務調査費」は、地方議会議員の調査研究に必要な経費を、自治体が議員もしくは会派に支給する公金。札幌市は、市議1人当たり年間480万円(月額40万円)を会派に支給している。
使途の判断基準は各会派に任せていることや、議員報酬とは別に支払われることから、「使途が不透明」「第二の報酬」などの批判がある。市は2005年度分から、1件5万円以上の領収書を収支報告書に添付することを条例で義務付けた。
「手引き」は、民主党・市民連合、自民党、公明党、共産党、市民ネットワーク北海道の5会派で構成する「議会改革検討委員会」(非公開)で、政務調査費のあり方や使途詳細について協議を進め、まとめたもの。
政務調査費執行の原則や指針、収支報告書の作成や添付する領収書などの注意事項、使用可能な「研修費」「旅費」「資料購入費」「事務所費」など全9項目ごとの留意点、禁止事例など、使途基準や報告の詳細が規定されている。禁止事例には、わざわざ飲食を伴う研究会費や冠婚葬祭費、スポーツ新聞購入費などが挙げられている。
2002年に、自民党会派が01年度分の「政務調査費」流用していたことが発覚。札幌市在住の主婦が住民監査請求、次いで住民訴訟を行い、昨年9月に最高裁が自民党側の上告を棄却し、会派が流用した政務調査費1,542万円と遅延損害金の支払いを命じた二審・札幌高裁判決が確定した。
議会改革検討委員会は今年2月、08年度分から1円以上のすべての領収書添付を義務付けることで合意、09年6月から政務調査費の全面公開を実施する。また、今年9月の市議会は、議員が本会議や委員会に出席した際に支給される「費用弁償」(日額1万円)を廃止する条例案が可決された。
各議員の議会活動は千差万別。議会や委員会での発言回数にも雲泥の差がある。政務調査費が現行の額でも不足する勤勉な議員がいる反面、調査活動をせず政務調査費をほとんど要しない議員も存在することは存外に知られていない。










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