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朝鮮総連北海道本部 固定資産税を40年間全額免除していた札幌市が課税


01月10日(木) 13時45分
文:糸田 



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札幌市中央区の朝鮮総連北海道本部
 減免申請の調査で「公益性がない」と判断。

 札幌市は9日、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設に対し、昨年度まで全額免除してきた固定資産税と都市計画税を今年度分は1部を除いて課税すると発表した。

 課税対象となったのは、中央区内の複数の土地や建物。中央区北1条東8丁目に所在する朝鮮総連北海道本部(朝鮮総連は法人格を有しておらず、朴鐘民氏が社長を務める有限会社「平和ビルサービス」が所有)や札幌支部などの事務室を除いた全体の約85%が対象となった。

 市は昨年6月から減免申請の内容を調査を進め、その結果、「地区集会所のような公益性がない」(市財政局税制課)と判断した。1月8日、中央区役所区課税課職員とともに同本部を訪れ、全額免除から一部減免になったことを通知した。

 これまで市は朝鮮総連北海道本部の建設後、昨年度までの約40年間、固定資産税を全額免除してきた。上田文雄市長も「施設は地区会館と同様に使用されている」(2006年2月7日会見)と公共性を認め、全額免除を継続する方針を示していた。

 一方、総務省は06年4月、事務次官が朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の課税を厳正に行うよう各都道府県知事に通知した。これを受けて札幌市も現地調査を行ったが、総連の減免申請は認められ、昨年度も全額免除した。

 朝鮮総連関連施設への課税減免については、旭川市が04年度から「旭川朝鮮会館」の固定資産税など(計19万6,600円)の減免措置を打ち切られたことを不服とし、同会館を所有・管理する「平和ビルサービス」が、旭川市に処分の取り消しを求めた。昨年7月20日、札幌高裁は請求を棄却した1審旭川地裁判決を支持して控訴を棄却、判決が確定した。

 また、昨年11月30日、拉致被害者支援組織「救う会熊本」のメンバーが、熊本市の「熊本朝鮮会館」への減免措置取り消しと減免額の市への支払いなどを求めた訴訟の上告審では、最高裁が同市の上告を棄却。減免措置は違法とする2審・福岡高裁の判決が確定した。

 札幌市財政局税制課では「全額免除から一部減免となったのは、従来よりも詳細な調査を行ったことと、熊本の件での最高裁判決が挙げられる。今回の減免申請の調査と06年度調査で、施設などの利用実態は変わっていないが、地区集会所などとして減免を認める公益性の判断基準が、最高裁判決によって変わった」と説明する。










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