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函館市民が市議の「費用弁償」返還を求めて提訴


01月11日(金) 15時00分
文:糸田 
 定額支給は「報酬の二重取り」と主張。

 函館市議が本会議などに出席した際に支給される「費用弁償」は、「報酬の二重払い」で違法な支出に当たるとして、市民団体・道南市民オンブズマンのメンバーらが10日、西尾正範市長に対し、2006年度10月以降に支給された計1,276万円を市に返還させるように求める住民訴訟を函館地裁に起こした。

 函館市は、本会議などに出席した市議に対して、日額5,000円の「費用弁償」を支給することを条例で定めている。
 
 住民訴訟を行ったのは、函館市湯浜町に住む筒井将喜さん(69)ら7人。訴状では、「(費用弁償は)実費を計算し弁償をうける実額方式を執られるべきが社会通念である。それを考慮せず定額を支給する規定により費用の弁償を続けていれば常に差額が生じ違法」、「函館市は議員に月額51万円の報酬を支給している。費用弁償の支給を受け取るのは、報酬の二重取りと言わざるを得ない」などと違法性を主張している。

 筒井さんらは昨年10月、06年度分の費用弁償の返還と08年度以降の廃止を求めて住民監査請求を行ったが、函館市監査委員は同年12月に請求を棄却した。

 筒井さんは、「費用弁償は、条例で定められてはいるが実費弁償であるべきだと考えている。住民監査請求では、『主張に理由がない』ということではじかれた。監査委員からの回答では、費用弁償は交通費のほかに議会が長引いた時の食事代なども加味しているとしてるが、市民感覚としては、食事は本来の活動と全く別物で自身の報酬から払うべきものだ」と語る。

 函館市議会には昨年6月、市民から費用弁償の実費支給を求める陳情書が提出された。市議会では、議会運営委員会で審査したのち、同年12月19日に本会議で陳情を採択。年度内に条例を改正して、来年度からは交通費のみの実費支給となる予定だ。







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