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道教委 来週中にもストに参加の教職員1万2500人を懲戒


 
ストを欠勤と見なし、21日支給の給与を1時間分カット。
道は来年度から勤務評定により、職員給与や期末・勤勉手当(ボーナス)の昇給額を決める「査定昇給制度」の完全導入を目指している。
査定昇給制度は教職員も対象となることから、道教委は完全実施に反対する北海道教職員組合(北教組)などと労使交渉を続けてきた。
地方公務員に対する勤務評定(勤務成績の評定)は、地方公務員法第40条の「任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない」、地方教育行政法第46条「県費負担教職員の勤務成績の評定は、地方公務員法第40条第1項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする」で実施が定められている。
にもかかわらず、道教委は長年、勤務評定を導入してこなかった。
1957年、道教委は勤務評定の導入を検討したが、北教組は「給与差別」を理由に導入を反対。61年には道教育長と北教組が「勤務評定は施行しない」との覚書を交わし、以後、40余年にわたり勤務評定が策定されないという異常事態に陥ってきた。
北教組はもちろんのこと、道教委の姿勢も厳しく批判されることになった。勤務評定の未導入は文部科学省も明らかな法律違反と指摘している。
道教委は、年2回のボーナスについてのみ来年度から「査定昇給制度」を導入する案を示したが、北教組は1月30日に各学校の勤務時間終了前の1時間、「時限ストライキ」を実施した。ストには全道で約1万4,000人の組合員が参加した。
道教委はストが法律違反にあたるとして、参加した教職員約1万2,500人(札幌市教員を除く)を懲戒処分とする方針。北教組幹部以外の一般教職員に処分が及ぶのは、約2万3,000人が戒告以上の処分を受けた1977年の賃上げスト以来となる。
道教委教職員課では、「速報値だが、参加したのは札幌市を除いて1万2,573人。処分する人数やどのような処分が妥当かなど全体的なことを含めて精査中。早ければ今月27日の道教育委員会で処分が決定される」と説明する。
札幌市教育委員会でも、ストに参加した約1,900人に対して懲戒処分を行う予定。「年度内にも、参加した教職員に対して処分を決定する方向で、現在、対象者の人数や参加時間を精査し、処分内容を検討中」(市教委教職員課)と話す。
同時に道教委は懲戒処分と別に、ストに30分以上参加した教職員約1万3,900人(札幌市を含む)を、給与の支給規則に準じて1時間の欠勤とみなし、今月21日に支払われた1月分の給与から1時間分(約2,000円)をカットした。
公務員の争議行為は、地方公務員法で禁止されている。
北教組は賃上げストのほか、69年や81年にも違法ストを行い、道教委はストに参加した教職員を戒告や停職などの懲戒処分とした。当時、処分を受けた組合員らは「公務員のストを禁じた地方公務員法の規定は労働基本権を保障した憲法に違反する」と主張、処分取り消しを求めて提訴した。だが、最高裁は2006年、「地方公務員の争議行為を禁じた地方公務員法の規定は違憲ではない」として北教組側の上告を棄却した。
片や2001年と06年に北教組が行った「29分間スト」は、懲戒処分を免れた。
01年の「29分間スト」は、道教委が71年に北教組との間で結んだ労使協定(通称・四六協定)中の「勤務条件にかかわるものはすべて交渉事項とする」「長期休業中の帰省の場合は自宅研修扱いとすること」など違法性の高い5項目の削除を提示したため、交渉が決裂して実施されたものだ。この時のストは30分に満たないため、処分は科せられなかった。
道教委では、「過去の29分ストで、懲戒処分にした事例はない。運用上、給与の支給規則と連動しているとも考えられるが、(30分未満だから処分しないという)明確な基準を持っていない。少ない時間でもストを行えば地方公務員法に違反したことにはなる」と説明する。
今回は給与の支給規則に準じて約1万3,900人が1時間欠勤したとされ、スト参加時間が30分未満の教職員は約100人程度だったと推測されている。道教委や札幌市教委が30分未満のスト参加者に対して処分を行うか否かは不明だが、地方公務員法違反を懲戒処分の理由にするならば、30分未満でも処分対象になるはずだ。








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