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陸自第11師団 酒気帯び運転の3等陸曹を停職14日


「見つからないだろうという軽い気持ちで運転してしまった」。
陸上自衛隊第11師団は29日、第11後方支援連隊補給隊所属の男性3等陸曹(27)を停職14日の懲戒処分にした。
3等陸曹は、1月11日の勤務終業後、自宅から私有車を運転して札幌市南区内の飲食店に行き、午後11時20分頃から同僚との飲み会に参加。翌12日午前2時45分頃まで、約3時間にわたって飲酒したにもかかわらず、私有車を運転した。帰宅途中の同区真駒内付近で検問中の警察官に停止を求められ、呼気検査を受けた結果、1リットル当たり0.15ミリグラムの呼気アルコール分が検知され、酒気帯び運転で検挙された。
3等陸曹は2月14日、略式命令で罰金30万円を科せられた。11師団広報室によると「本人は『運転代行を頼む予定だったが、見つからないだろうという軽い気持ちで運転してしまった』と話した」という。







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