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釧路市選管 公費負担に関する条例の施行規定を改正


03月05日(水) 12時15分
文:糸田 
 過剰請求解消に向けて納品書の添付などを義務化。

 釧路市選挙管理委員会は2日の定例委員会で、市長選と市議選における公費負担手続きに関する条例施行規程の改正を決定をした。

 改正される施行規定は、選挙カーの燃料代や選挙運動用ポスター作成代の請求手続き。燃料代は請求内訳書に給油した自動車のナンバーを明記、ポスター代は作成契約届出者にポスターの紙質や加工処理方法などを記載した仕様書の添付を求め、どちらにも納品書の添付を義務づける。

 道内自治体の公金使途や議会活動を監視する北海道市民オンブズマン連絡会議の橋本勝三郎代表監事は、「公費の過剰請求は、釧路市だけではなく、全道の自治体の問題。あらゆる選挙において、選挙カーの燃料費やポスター代は不透明だ。各自治体は、釧路選管の条例規定改正を見習うべきだ」と話す。

 公費負担が認められている選挙カー燃料代やポスター代は、税金で賄う負担金であるにもかかわらず、利用明細の提出義務がないことや候補者の制度に対する認識不足が指摘されている。

 昨年4月に行われた統一地方選では、過剰請求を理由に候補者からの返還が相次いでいる。釧路市ではこれまでに、5人の市議が過剰請求があったとして燃料代を返還している。

 釧路市選管では「(過剰請求問題には)制度に対しての誤解や理解不足があっただろうと考える。納品書の添付などを様式の中にしっかり書いて、今後、間違いがないようにしてもらおうという趣旨で施行規定改正を行う。(次回選挙の際には)立候補者への説明会で改正部分の詳細を話すなどして周知を図りたい」と説明する。







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