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飲酒運転で事故 陸自第11師団が1等陸士を13日の停職処分


ハンドル操作を誤り、駐車中の車に衝突。
陸上自衛隊第11師団は、17日、第10普通科連隊所属の1等陸士(20)を停職13日の懲戒処分にした。
1等陸士は、2月22日から23日午前4時までの約4時間30分、駐屯地のある滝川市内で飲酒した。にもかかわらず、マイカーを運転して赤平市内の国道を走行、赤信号で前方に停車していた車両に気付くのが遅れ、追突を回避しようとしてハンドル操作を誤り、民家の敷地内に駐車していた車両に衝突した。
事故直後、1等陸士は自ら警察に通報し、駆けつけた警察官に飲酒の事実を告げた。呼気検査の結果、1リットル当たり0.15ミリグラムの呼気アルコール分が検出されたため、事情聴取を受け、今回の懲戒処分となった。







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