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きょう、改正パートタイム労働法が施行


 
道内では雇用者全体の25%が非正規雇用者。
4月1日、正社員に比べて労働時間の短い非正規雇用者の処遇改善を図る「改正パートタイム労働法」が施行した。
少子高齢化による労働人口の減少や長引く不況で企業が人件費削減を進めたことなどを背景に、パートやアルバイト、契約社員などの非正規雇用労働者は増加を続けている。総務省の労働力調査による昨年の非正規職員・従業員数の平均は1,732万人(前年比55万人増)だった。
パート労働者は正社員に比べて労働時間が短く、賃金も抑えられているが、正社員と同様の仕事内容や責任を担っているケースでも処遇が変わらなかったり、正社員への転換が困難なことが問題となっている。
改正法では、パート労働者雇用の際に昇給や退職手当、賞与の有無など労働条件を文書で明示することや雇用後も待遇面について説明すること、正社員と仕事内容が同じパート労働者への賃金面などでの処遇差別禁止、正社員に登用する機会を与えることなどを義務化した。
パートタイム労働者を、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者」と定め、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など呼び方が異なっても条件に当てはまれば、「パートタイム労働者」として法律の対象となる。
労働条件を文書で明示することに違反した場合は1件につき10万円の過料となり、それ以外の違反については、各都道府県労働局長による助言、指導、勧告などの措置が講じられる。
北海道労働局雇用均等室では、「北海道で農林水産業を除いた雇用者のうち、1週間の労働時間が35時間以下の非正規雇用者は55万人で全体の25%に当たるが、正社員と仕事内容が同じパート労働者がどのくらいいるのかはわからない。昨年10月から改正法についての説明会を全道で30回ほど実施し、約2,800人に周知した。事業主から『どういった点で注意しなければならないか』などの相談もあり、関心は高いと思う」と話す。
改正法では、正社員と「仕事内容」「人材活用の仕組み」「契約期間」が同じパート労働者の賃金や教育訓練、福利厚生などの改善も努力義務となっているが、3つの要件を満たすパート労働者は全体の数%程度に過ぎないとの指摘もある。







関連サイト

厚生労働省 パートタイム労働法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html






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