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札幌市、教会など新たに5件を「都市景観重要建築物等」に指定


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04月03日(木) 15時55分
文:糸田 写真:糸田 |
 
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| 1898年に建築された「カトリック北一条協会 聖堂」は、隣接する司祭館と共に街中に優れた景観を形成している |
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外観の改修などの工事費を500万円まで助成。
札幌市は地域の歴史や文化を物語る建築物などを街づくりに生かし、景観資源として保存・活用す目的で、昨年度の「都市景観重要建築物等」を新たに5件指定した。
「都市景観重要建築物等」は、1998年4月に定められた「都市景観条例」に基づいて、06年度までに、「銭湯」「幼稚園」「倉庫」「サイロ」などの建物18件が指定されている。今回新たに指定された東区の「札幌聖ミカエル教会」や南区の「エドウィン・ダン記念館」などを合わせ計23件となった。
指定は、地域の歴史を物語るシンボル的なもの、将来の街づくりに生かされる可能性がある歴史的なものなどを条件に札幌市が調査した対象候補の中から、有識者や民間諸団体の代表者など15人で組織される「都市景観審議会」で選出し、建築物などの所有者の同意を得て決定される。
市は指定した建物の保存のため、外観の改修などに関わる工事費の2分の1を上限に限度額500万円まで助成している。
都市部の景観形成は各自治体の条例や計画をもとに実施されてきたが、法的な根拠がないため、実効性を伴った取り組みができないという面があった。国はこうした事情から04年12月に景観に関する総合的な法律である「景観法」を施行。自治体はこれに基づいた「景観計画」を定め、実効性のある法に基づく施策に移行できる仕組みを整えた。
市は昨年度、「景観法」に基づく「札幌市景観計画」を策定し、「都市景観条例」も改正。計画と新条例は4月1日にそれぞれ適用、施行となった。新条例では、建造物や樹木などの指定も定めている。
また、「都市景観重要建築物等」を「札幌景観資産」に変更し、景観法に基づかない市独自の施策として、国の許可を得ずとも市に届け出れば改修などが可能になった。
[07年度指定建築物等]
・指定第19号「札幌聖ミカエル教会」(東区北19条東3丁目)07年12月19日指定
・指定第20号「エドウィン・ダン記念館」(南区真駒内泉町1丁目)08年3月26日指定
・指定第21号「城下医院」(中央区南5条西21丁目)08年3月26日指定
・指定第22号「カトリック北一条協会 聖堂」(中央区北1条東6丁目)08年3月26日指定
・指定第23号「カトリック北一条協会 司祭館カテドラルホール」(中央区北1条東6丁目)08年3月26日指定







| 勾配が途中で変わっている大きな屋根が特徴の「札幌聖ミカエル教会」 |
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| 札幌軟石と瓦屋根でがっしりと造られた「カトリック北一条協会 司祭館カテドラルホール」 |
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| 「エドウィン・ダン記念館」は、1887年に真駒内種畜場内(現在の真駒内駐屯地)に建てられた種畜場事務所。1964年に、畜産指導者エドウィン・ダンの記念館として現在地に移築された。 |
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