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「三丁目食堂」訴訟 初弁論に被告の経営者は出廷せず


給与と障害者年金を横領したとして、約4,500万円の損害賠償を請求。
札幌市白石区で営業していた「三丁目食堂」(昨年11月に閉店)に住み込みで働いていた知的障害者らが、給与や障害者年金を横領されたとして食堂の経営者などに対し、約4,500万円の損害賠償を求めた民事訴訟の第1回口頭弁論が4月14日午前10時30分から、札幌地裁(竹田光広裁判長)で開かれた。
今年2月13日に元従業員4人(女性3人男性1人)が札幌地裁に提訴。4人は昨年までそれぞれ13〜30年間、同食堂で働いていたが給与が一度も支給されておらず、計2,580万円にのぼる障害者年金も受け取っていなかったという。原告側は、1日12時間以上働き、外出や入浴も制限されるなど劣悪な労働環境で働かされていたことも訴えている。
被告は食堂を経営する「商事洋光」、障害者年金の受取口座を開設した「北門信用金庫」、住み込み寮を運営していた社団法人「札幌市知的障害者職親会」の3者。「商事洋光」は給与、障害者年金の横領、「北門信金」は本人確認をせずに口座を開設した過失、「職親会」は寮の運営責任者として慰謝料支払い義務を問われている。
14日の口頭弁論では、原告側、被告側双方の書証の手続きが行われたが、当事者の「商事洋光」は出廷しなかった。原告の代理人である田村武彦弁護士は竹田裁判長に、「(商事洋光の経営者には)連絡をとって代理人でもいいから出席してほしいと説得している。いまのところは、まだ(被告を)分離せずに裁判を進めたいと考えている」と述べた。
次回の弁論は、5月26日午前10時30分から。原告側の訴状陳述、被告側の答弁書陳述が行われる。







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