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Webアンケート「都教委が君が代不起立の教諭を停職6カ月、あなたの意見は?」集計結果


04月21日(月) 14時00分
文:BNN   



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2006年9月21日、東京地裁は、都教委が入学式や卒業式で教職員が国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するよう通達したことに対し、違憲判断を示した。都教委は判決を不服として東京高裁に控訴。写真は東京地裁の違憲判断を報じる22日付朝刊各紙
 「憲法が認める思想・良心の自由の侵害」は、わずか4%。

 BNNでは毎週月曜日から1週間のサイクルでWebアンケートを行っています。

 4月14日から20日までの1週間は、「都教委が君が代不起立の教諭を停職6カ月、あなたの意見は?」のタイトルでアンケートを実施しました。

 東京都教育委員会は、3月31日、今春の卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことなどを理由にして、公立高校などの教諭20人を懲戒処分にしました。

 最も重い停職6カ月の処分となったのは、昨春にも同様の理由で処分を受けた養護学校の女性教諭ら2人です。

 「日の丸・君が代」に関しては、1999年8月13日、「国旗及び国歌に関する法律」が施行しました。一方、都教委は2003年10月、都立学校長に職務命令として「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」を通達しています。

 今回、アンケートに参加いただいた方は男性1,012人、女性228人の計1,240人でした。投票ありがとうございます。投票結果は、以下のとおりでした。

 ・停職は当然 1,158票 93.4%

 ・憲法が認める思想・良心の自由の侵害 49票 4.0%

 ・心情的に反対でも教諭は起立するべきだった 24票 1.9%

 ・国旗を破損させたりしなければ、処分は必要ない 7票 0.6%

 ・判断できない 2票 0.2%


 アンケートの結果は、「停職は当然」を選択した方が9割を超える圧倒多数となりました。停職6カ月の懲戒処分に対し、「憲法が認める思想・良心の自由の侵害」と「国旗を破損させたりしなければ、処分は必要ない」の反対意見は、合わせて4.6%の少数でした。

 「国旗及び国歌に関する法律」は、「国旗は、日章旗とする」(第1条)、「国歌は、君が代とする」(第2条)ことを定めています。

 職務命令として、君が代のピアノ伴奏を求められて拒否した教諭は、都教委から訓告処分を受けたため、都教委を提訴しましたが、昨年2月、最高裁は思想や良心の自由を保障した憲法19条に違反しないとして、処分の取り消しを求めた教諭の請求を退けました。

 片や東京地裁は、2006年9月、都教委の通達に対し、違憲判断(都教委は控訴)を下しています。

 このように司法の判断は分かれていますが、「国旗及び国歌に関する法律」は、国旗の掲揚や国歌の斉唱を強制していません。これまで教育現場で散見された「歌っても良いと思っている子どもに歌わせない」あるいは「歌いたくない子どもに歌わせる」は、いずれも強制と呼べるものではないでしょうか。







関連サイト

現在実施中のアンケート
http://www.bnn-s.com/news/08/04/080421115751.html






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