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Webアンケート「あなたが裁判員になったら、極刑は下せますか?」集計結果


 
「極刑にはできない」は、少数に。
BNNでは毎週月曜日から1週間のサイクルでWebアンケートを行っています。
4月28日から5月4日までの1週間は、「あなたが裁判員になったら、極刑は下せますか?」のタイトルでアンケートを実施しました。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立してから5年を迎える来年5月21日、国民が裁判員として刑事事件に参加する裁判員制度がスタートします。裁判員制度の対象となる主な事件は、殺人、強盗致死傷、障害致死、身代金目的誘拐、危険運転致死などです。
裁判員に選ばれた国民は、裁判官と一緒に法廷に立ち合い、証拠書類の取り調べ、被告や証人に対する質問を行い、有罪か、無罪か、有罪の場合はどのような刑にすべきかを評決します。裁判員の役割は、法廷で裁判長が判決を宣告した段階まで続きます。
周知のように、4月22日、広島高裁は、山口県光市で起きた母子殺害事件の差し戻し控訴審で、殺人や強姦致死などの罪に問われた元会社員の被告(27)=犯行当時(18)=に死刑を言い渡しました。
「被告人の罪責は誠に重大であって、特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかないものといわざるを得ない」ーー被告を無期懲役とした1審・山口地裁、2審・広島高裁の判決に対し、最高裁は06年6月20日、2審判決を破棄、審理を広島高裁に差し戻した経緯があるだけに、広島高裁の死刑判決は予想どおりとも言えるものでした。
しかし、こうした重要事件の評決に際し、裁判員は死刑か無期懲役かの難しい判断を迫られます。
今回、アンケートに参加いただいた方は男性468人、女性94人の計562人でした。投票ありがとうございます。投票結果は、以下のとおりでした。
・要件を満たしていれば、極刑は迷わない 493票 87.7%
・結果は別としても相当迷う 42票 7.5%
・極刑にはできない 17票 3.0%
・裁判員の辞退を申し立てる 10票 1.8%
アンケートの結果は、「要件を満たしていれば、極刑は迷わない」を選択した方が87.7%に達しました。
一方、「極刑にはできない」を選んだ方は3%の少数でした。







関連サイト

現在実施中のアンケート
http://www.bnn-s.com/news/08/05/080505140125.html






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