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自転車運転のマナー向上に期待? 改正道路交通法が来月1日施行


05月16日(金) 17時10分
文:井上 写真:井上



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歩道を通行する自転車
 13歳未満の子どもには、ヘルメット着用の努力義務。

 エコで便利な乗り物として、老若男女を問わず人気の高い自転車だが、その一方では歩行者をハラハラさせる身勝手な運転マナーや重大事故など数多くの問題が生じている。

 自転車の交通事故はここ10年で約2割も増加している。1998年の自転車事故は全国で14万1,504件だったが、昨年は17万1,018件まで増え、交通事故全体に占める割合も18.1%から20.5%にアップした。

 道警は自転車通行のマナー向上、違反者へのルールの周知、交通事故の防止を目的に、危険な違反運転をした自転車利用者に対し、05年からイエローカード(指導警告票)を交付している。

 昨年の交付件数は1万3,575件。最も多かった違反が夜間のライト無灯火5,741件、次いで2人乗りが5,076件、信号無視が1,000件、交差点などでの一時停止違反が478件、ほかが1,280件だった。

 6月1日、自動車や自転車の交通事故抑制を目的に、改正道交法が施行される。改正法では自動車の後部座席にもシートベルトの着装を義務付けるほか、自転車に関しては「普通自転車(長さ190センチ、幅60センチ以内)の歩道通行要件の明確化」「子供のヘルメット着用の努力義務」などが見直される。

 道路交通法上、「軽車両」である自転車は、歩道と車道が区別されている場所では車道を通行することが原則。改正道路交通法施行後も、この原則に変わりないが、13歳未満の運転時と車道や交通状況からやむを得ない場合は、歩道を通行できることになる。保護者は13歳未満の児童・幼児が自転車に乗車するとき、児童・幼児にヘルメットを着用させるよう努めなければならなくなる。

 また歩行者は、歩道に白線やカラー舗装などで示した「普通自転車通行指定部分」がある場合、指定部分を避けて歩行する努力義務が課せられる。

 北海道警察は、改正道路交通法の施行後の取り締まりについて「現在の規制、取り締まりの対象は、飲酒運転、信号無視、一時停止違反など。規制、取り締まりの方法は改正前と変わることはない。改正されたルールについて啓発を行うとともに、イエローカードを用いた指導と取り締まりを行い、法令を順守していく。悪質・危険な違反者には厳しく対応する」と説明する。










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